相談事例

伊勢崎の方より遺産相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:遺産相続をおこなうにあたり法定相続分について行政書士の先生に伺います。(伊勢崎)

伊勢崎の父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場で葬儀を済ませ、今は遺産相続手続きについて家族と話し合いを始めたばかりです。父は特に遺言書のようなものを遺していないので、遺産分割について話し合う必要があると思い調べたところ、「法定相続分」とか「法定相続人」とか聞きなれない言葉が多く、話し合いが進みません。ちなみに相続人は、母と私と妹の三人です。(伊勢崎)

A:遺産分割の際の法定相続分についてご説明します。

遺産相続では被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合とで遺産分割の方法が大きく異なります。遺言書を遺していた場合は原則、その内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。しかしながら遺言書のない遺産分割では遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合うことになります。その際に「法定相続分」「法定相続人」といった言葉を耳にするかと思います。

法定相続分とは「被相続人(亡くなった人)の遺産相続する際に各相続人の取り分として法律上定められた割合」のことをいいます。また、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、民法では誰がどのような順番で遺産相続するのか定めています。相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。

なお、配偶者は必ず相続人となります。上位の人が存命している場合は、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方が存在しない、既に亡くなられているといった場合において次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、遺産相続は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。遺産分割協議において法定相続人全員で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わるため、遺産相続が開始されましたら、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

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