相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年10月04日

Q:行政書士の先生に遺言書のことでお聞きします。先日亡くなった母が遺言書を遺していましたが、遺言書に記載のない財産のことで教えてほしいです。(伊勢崎)

私は、伊勢崎に住む50代の女性です。先日、同じ伊勢崎に住む母が亡くなり、部屋の片付けをしていたところタンスから遺言書が出てきました。父はすでに他界しており、残された兄弟の兄と弟の3人で家庭裁判所で遺言書を検認して内容を確認し、先日おこなった財産調査の結果と照らし合わせたところ、遺言書に書いていない不動産があることに気が付きました。それは、軽井沢にある別荘です。祖父母から代々受け継いだ不動産でしたが、もう何十年と利用していない別荘だったので忘れていたのだと思います。

これも相続財産として扱うのだと思いますが、この遺言書にない不動産をどのようにしていいのかがわからなかったので相談しました。(伊勢崎)

A:遺言書に書かれていない財産(不動産)についてですが、その場合は遺産分割協議をおこないます。

 お母様の遺された遺言書の中に「遺言書に記載のない財産の相続方法」について記載がされていないかをご確認ください。財産を多くお持ちの方の中には、遺言書に記載のない財産についてと別記している場合があるからです。

そのような項目がない場合には、遺産分割協議をおこないます。遺産を相続する権利のある人全員で、相続財産の分割内容などについて話し合うのが遺産分割協議です。

相続人全員の合意後、遺産分割協議書にその内容を記載し、それぞれが署名・押印(実印)します。併せて印鑑登録証明書も用意しておきましょう。

なお相続人の中に遠方に住んでいる方がいるなど、ご事情でどうしても参加できない場合には電話やメールなどでも話し合いが可能です。

遺産分割協議書の書式や形式については、特に規定はありませんのでパソコンや手書きでも作成することができます。

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