夫婦で遺言書を作りたい

ご夫婦で遺言書を作成する場合でも、遺言書はそれぞれ別に用意します。

ここではお子様のいないご夫婦が遺言を残さなかった場合に想定される問題についてご紹介します。

例1:夫が被相続人、両親がご存命

法定相続人:妻、夫の両親
法定相続分:妻が遺産の2/3、両親が1/3
夫の両親が二人か一人かに関わらず同じ1/3です。

被相続人である夫が遺言書を残さなかった時に起こり得る問題をご紹介します。

夫の両親が認知症である

夫の両親が認知症を患っていたら、まず成年後見の申し立てをし、後見人を立ててから諸々の相続手続きを進めます。

財産が不動産しかない

生前に住んでいた自宅不動産しか相続財産がない場合、法定相続分を均等分割するには不動産を売却して、現金に替える必要があります。

夫の両親が相続分を放棄してくれない場合、妻は自宅を売却しなければなりません。

また、夫名義だった不動産を売却するためには名義変更が必要になりますが、夫の両親との関係によっては名義変更自体が上手く進まないことも考えられます。

例2:夫が被相続人で夫の両親も他界、夫には兄弟ががいる

法定相続人:妻、夫の兄弟
法定相続分:妻が遺産の3/4、兄弟が1/4
夫の兄弟が何人いても同じで、兄弟が複数いる場合は「遺産の1/4」を兄弟で分けます。

こちらも被相続人である夫が遺言書を残さなかった時に起こり得る問題をご紹介します。

財産が不動産しかない

例1と同じように、法定相続分をきっちり分ける場合は自宅を売却して現金化する可能性が考えられます。

夫の兄弟が認知症である

法定相続人の判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書は法的効力がなく、まずは成年後見の申し立てを行います。

 

ご自身の相続の際の配偶者の負担を減らし、相続を円滑に行うためにも遺言書で相続の方法や割合を示し意思を明確にしておきましょう。

遺言書の作成の関連項目

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