相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割

民法により、未成年者の相続人は遺産分割協議を行うことができないとされています。では相続人の中に未成年者がいた場合の遺産分割はどうしたら良いのでしょうか。

相続人の中に未成年者がいる

相続人の中に未成年者がいる場合、下記の方法にて遺産分割協議を進めます。

  1. 未成年者が成人になってから遺産分割協議を行う
  2. 未成年者の特別代理人を選任し、遺産分割協議を行う

未成年者が法律行為を行う場合は、基本的に親権者が法定代理人となりますが、親も相続人であった場合、遺産分割協議において、子供の権利を守るという観点より、親権者は未成年者の代理人の立場で遺産分割協議に参加することはできません。親が子の代理人となると、親の都合で子供の相続財産を決めることが可能となってしまうため、このような事態を避けるためです。このように親権者と子との間でお互いに利益が相反する行為のことを利益相反行為といいます。

未成年者とその親権者が利益相反となる場合は、未成年者の特別代理人選任の申立てを家庭裁判所へ行い、そこで選任された特別代理人が遺産分割協議に参加します。対象者が複数人いる場合は、1人ずつに特別代理人を選任します。また、申立てができる人は親権者と利害関係人となり、未成年者は行うことができません。申立ての詳細については専門家にお問い合わせください。

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