相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意しないかぎり完了しませんが、相続人のうち認知症・知的障害・精神障害によりその相続人の判断能力が十分でないと判断された場合、その人の判断能力次第では遺産分割協議に参加することができません。

では相続人の中に認知症の方がいる場合、どのように遺産分割を進めたらいいのでしょう。

相続人の中に認知症の方がいる

認知症などにより判断能力が十分でない相続人がいた場合、事前手続きが必要となります。

認知症等の相続人の代わりとなる代理人(後見人)をたて、その代理人が遺産分割協議に参加し、相続手続きを進めます。

後見人の選任方法は、本人、配偶者、四親等内の親族が家庭裁判所へ「成年後見人(保佐人、補助人)の選任申し立て」を行うことで可能となります。判断能力の程度により3つの類型に分かれており、そのうち精神上の障害により常に判断能力を欠く状態の者(被成年後見人)の財産管理や契約、相続などの法律行為を代わって行う人のことを成年後見人といいます。

【成年後見制度】

  • 判断能力が不十分である人を保護・支援する「法定後見制度」
  • 将来的に判断能力が不十分になった場合のため事前に契約を結ぶ「任意後見制度」

認知症等を患い、すでに判断能力に欠ける相続人の選任申立ては「法定後見制度」にあたり、家庭裁判所で選任されるまでには通常1、2ヶ月程度かかります。また症状の状態によっては鑑定が必要とされる場合もあり、さらなる時間を要する可能性もありますので、時間に余裕をもって手続きを進めましょう。

遺産分割協議の関連項目

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