自筆証書遺言書の検認について

自宅等で遺言書を見つけた際は勝手に開封せず、家庭裁判所にて遺言書の検認手続きを行います。法律では「自筆証書遺言の勝手な開封禁止」とされており、検認前に遺言書を開封してしまうと過料をとられることもあります。

※原則、検認前に開封した遺言書は「無効」にはなりません。

自筆証書遺言の検認の必要性

自筆証書遺言は故人の自宅等に保管されていることが多く、容易に偽造や改ざんを行うことができますので、遺言書の真偽を判別するためにも、未開封のまま家庭裁判所において検認することが重要です。

また、遺言書には「公正証書遺言」というものもありますが、公正証書遺言は、公証役場において証人2名の立会いのもと、遺言書が法律に従って作成されているかチェックを受け厳格に作成されており、作成された原本は公証役場で保管をされているため、検認の手続が不要です。

遺言書の検認手続き

遺言者(故人)の最終住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てをします。

家庭裁判所に申し立てが受理されると検認手続きの実行日が通知されます。検認の際、立ち会いを希望する場合には、指定日に家庭裁判所へ出向きます。

検認では、遺言書の形、保存状態、内容、日付、署名等を確認します。遺言書が偽造・改ざんされたものでないかを確認する手続きですので、遺言書の内容については一切関与しません。遺言書は検認の手続きが終了したら申し立て人に返却されます。

※令和2年7月10日から法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行される予定です。法律の施行後、法務局にて保管の申請を行えば、「検認手続き」は不要です。

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