期限のある手続き

死亡届の提出(7日以内)

最初に行う手続きが死亡届です。死亡届は故人の戸籍抹消のための届出書のことをいい、受理されることにより相続などの手続きを開始できます。死亡届に診断書または検案書を添付し、死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市町村長の戸籍課、戸籍係に提出します。

死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内です。期限を過ぎると5万円以下の過料に処されることもあります。

相続放棄・限定承認の申述(3か月以内)

相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続が発生したことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。期限内に申述をしない場合、相続人は借金を含めた全財産を相続する「単純承認」をしたことになります。借金が多く、相続放棄や限定承認を検討している場合には、期限に注意しましょう。

準確定申告(4か月以内)

被相続人に確定申告が必要な場合は、亡くなった年の1月1日~死亡日までを計算期間とし、相続開始を知ったときから4か月以内に相続人の全員が共同で申告します。

相続税の申告(10か月以内)

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に税務署へ申告、納税を行います。期限を過ぎると控除が受けられなくなるだけでなく、加算税や延滞税等が発生してしまいます。

相続の基礎知識の関連項目

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