戸籍法とは

戸籍法とは、個人の身分関係を明白にする為の戸籍の作成や手続きについて定められた日本の法律のことをいいます。戸籍法は民法の改正に伴い、1947年(昭和22年)に制定され、これまでに何度か改正されています。

戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係について登録し公証するものです。日本人の国籍に関する事項と、親族的な身分関係を登録・公証する公文書です。戸籍の基本単位は、夫婦およびこれと氏を同じくする子で編製するとしています。

届出等に基づいて氏名、生年月日、父母との続柄及び出生、婚姻、離婚、死亡、その他の重要な事項を記載します。

戸籍に記載されている事項

  •  氏名(戸籍筆頭者)
  •  生年月日
  •  本籍地
  •  父、母、続柄、名、配偶者区分(未婚の場合は空欄)
  •  身分事項(出生届出の日付や結婚届出の日付など)

戸籍は個人の身分の証明となります。過去において他人の戸籍の証明書を不正に取得する事案が発生したため民法の改正を行い、現在では、婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出については法務省令で定める証明書等の提示し、本人確認が必須となりました。また戸籍情報の公開が制限され、特定事務受任者(弁護士、司法書士)及び、国や地方公共団体への交付には請求事由の明示が義務づけられるようになりました。

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