みなし相続財産とは
被相続人が生前に所有していた財産ではないが、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる財産のことを、みなし相続財産といいます。死亡退職金や死亡保険金等がみなし相続財産として挙げられます。
民法上はみなし相続財産は相続財産にはなりませんが、相続税法上では相続税の対象となり、被相続人の死亡により発生した財産が対象となります。
みなし相続財産は、被相続人が生前に所有していた財産とは別扱いとなります。
みなし相続財産
生命保険金
被相続人の死亡により生命保険金が発生しますが、税法上は生命保険の保険金の受取人と保険料の負担者が誰であるかにより変わります。
- 《相続税》
保険料負担者=被相続人、受取人=配偶者と子供 - 《贈与税》
保険料負担者=配偶者、受取人=子供 - 《所得税》
保険料負担者・受取人=配偶者 - 《被相続人の相続財産》
保険料負担者・受取人=被相続人本人
死亡退職金
死亡退職金は、被相続人が死亡したことにより会社から支払われますので被相続人の生前の財産ではありませんが、みなし相続財産となります。
弔慰金
相続人に弔慰金を名目とした多額の金銭が支払われるという行為を防ぐため、みなし相続財産として扱われるようになりました。
相続開始前3年以内に贈与された財産
相続税対策として、亡くなる直前に財産を贈与することを防ぐ為、相続発生から遡って過去3年以内に贈与された財産はみなし相続財産とし、相続税の課税対象となります。
相続の基礎知識の関連項目
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