相続財産について

相続財産の種類について

”生前に被相続人が所有していた財産”のことを相続財産と言います。 相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金・債務)があります。

プラスの財産

  • 現金、預貯金、不動産、株式
  • 債権(売掛金や貸付金)
  • その他の動産(自動車、機械、美術品など)

マイナスの財産

  • 住宅ローン
  • 金融機関からの借入れ
  • 友人や知人からの借金等

財産調査の結果、マイナスの財産の方が上回っている場合は、プラスの財産も含め、一切を相続しない”相続放棄”の手続きも検討しましょう。

判断が難しい相続財産

被相続人が株式会社を経営していた

被相続人が生前、株式会社を経営していた場合は、会社の所有者は”株主”となりますので、会社自体は相続財産にはなりません。その場合、会社そのものではなく”株式”が相続財産になり、株式を相続することで、会社を相続するのと同様の意味となります。 会社は財産と負債が混在している場合が多く、相続するか否かの判断が難しい財産の一つです。よって被相続人が会社経営をしていた場合の相続については専門家にご相談されることをお勧めします。

被相続人が連帯保証人であった

債務額が明確である場合は、マイナスの相続財産と判断します。 しかし、相続が発生した時点では債務者が返済をしていて、連帯保証人である被相続人に請求が来ていない場合は、相続人は”連帯保証人としての立場”を相続することになるので注意が必要です。相続発生時点では支払いが発生していなくても、債務者の返済が滞った場合は、支払い義務が発生する可能性があるということです。

借家に住んでいた

未払いを含む賃料の支払い義務が、相続財産の対象となります。

借地権を所有

未払いを含む地代の支払い義務が、相続財産の対象となります。

みなし相続財産

死亡退職金など、被相続人の死亡により発生した財産を”みなし相続財産”といい、民法上では相続財産ではありませんが、税法上で課税の対象となります。

相続の基礎知識の関連項目

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