財産管理委任契約について

財産管理委任契約とは、ご自身の財産の管理やその他生活上の事務などを第三者へ依頼するための契約のことをいい、意識はしっかりとしているが身体が不自由な方や、介護施設に入るためご自身で管理を続ける事が難しい方等に有効な制度です。

「成年後見」や「任意後見」などの財産管理の制度は、本人の意思能力が十分ではないとみなされてから効力を持つ制度となるため、意思能力がしっかりとある状況の方では利用できません。

財産管理委任契約」は民法に基づいた契約行為で、後見制度とは異なり、契約時には本人の判断能力が十分にある状況で結ぶため、すぐに効力を持ちます。

 もし契約後にご本人様の判断能力が十分ではない状況になってしまっても契約自体は継続されます。いざ意思判断能力が十分でなくなってから財産管理を実現しようとするのは難しいと思われますが、財産管理委任契約は任意の契約ですので、その契約内容は比較的自由に定める事が可能なのです。

自由度の高い内容で財産管理の依頼をしたいとお考えでしたら、早めに検討し、行動をする事が大事です。

財産管理委任契約で定める事が出来ること

  • 預貯金管理
  • 水道光熱費等の公共料金の支払い
  • 年金の受領について
  • 介護施設への入居費

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