農地・生産緑地の評価

農地・生産緑地・山林がそれぞれどのように評価されるのか見ていきましょう。

農地の種類と評価方法

【純農地・中間農地】

倍率方式(固定資産税評価額×倍率)

【市街地農地】

倍率方式または宅地比準方式(農地が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費)

【市街地周辺農地】

市街地農地×80/100

貸し付けられている農地の評価

耕作権

【純農地・間農地の耕作権】

農地の価額×耕作権割合(50%)

【市街地農地・市街地周辺農地の耕作権】

農地の価額×耕作権割合

※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。

貸している側の評価

耕作権の目的となっている農地

相続税評価額-(上記1.2.の算出による価額)

永小作権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額-永小作権の価額

区分地上権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額-区分地上権の価額

生産緑地の評価

課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地の評価

その土地が生産緑地でないものとして評価した価格×(1-控除割合※)

※控除割合

課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 控除割合
5年以下のもの 10%
5年を超え10年以下のもの 15%
10年を超え15年以下のもの 20%
5年を超え20年以下のもの 25%
20年を超え25年以下のもの 30%
25年を超え30年以下のもの 35%

買取りの申出が行われていた生産緑地又は買取りの申立をすることが出来る生産緑地

その土地が生産緑地でないものとして評価した価格×95%

山林の評価

山林の種類と評価方法

【純山林】

固定資産評価額×倍率

【中間山林】(市街地付近又は別荘地帯にある山林)

固定資産評価額×倍率

【市街地山林】(宅地のうちに介在する山林)

宅地比準方式 又は 倍率方式

  • 宅地比準方式:その山林が宅地であるとした場合の価額-宅地造成費
  • 倍率方式:(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)固定資産税評価額×倍率

広大な市街地山林

市街地山林が宅地である場合に地積規模の大きな宅地と該当されるときは「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて評価することができます。

保安林等

森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用や立木の伐採についての制限がある土地は、保安林として、山林の自用地としての評価額に伐採制限に応じた一定額を控除して評価します。

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林の相続人等が、相続・遺贈によって取得した特定計画山林で、当規定の適用を受け、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその選択特定計画山林のすべてを有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上の5%が減税されます。

なお、この特例を受けるには、申告期限までに分割されていること必要があります。

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地で限度面積に満たない部分がある場合には、一定の算式に基づいて計算した金額を限度に、当該特例、または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることができます。

相続財産の評価・調査の関連項目

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