土地の評価

自宅の評価は、土地と家屋をセットで評価するのではなく、土地と家屋に分けて評価をします。ここでは土地の評価についてご説明いたします。

相続税申告の際の土地の評価方法は、路線価方式倍率方式の2つが挙げられます

路線価評価

路線価方式:その土地に面している道路に設定された標準価格(路線価)を基準に評価する方法。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のこと。

固定資産税の納税通知書

市区町村より年に1度送付される固定資産税の納税通知書に記載されている地積を使用します。この値で概算を計算することは出来ますが、固定資産税の課税地積と実際の地積は必ずしも一致しているとは限りません。

路線価図について

路線価図は各税務署で閲覧、もしくは国税庁のホームページに掲載されています。路線価図にはそれぞれの道路に、「310D」というように数字とアルファベットが載っており、数値は道路に面している土地の1㎡あたりの路線価額(単位:千円)となっており、この場合の路線価は31万円となります。アルファベットは借地権割合(借地権の評価額を求める際に使用)になります。

地積と路線価がわかると、 地積×路線価=土地の評価額 で土地の評価額の概算を求めることが出来ます。

土地の形状や周辺環境等を考慮され、実際の土地評価では画地調整という形の補正を行う事も多くなっています。

倍率方式

倍率方式:固定資産税評価額に国税局長が定めた一定の倍率(評価倍率)を掛けて評価する方法。路線価が定められていない地域で使用される。

固定資産税の課税明細書

固定資産税の課税通知書に同封され送付されます。この固定資産税の課税明細書に載っている固定資産税評価額を使用します。

評価倍率表

国税庁のHPで閲覧でき、当該土地が倍率地域にあった場合は、路線価の代わりに評価倍率を使います。

以上の2点を用いて、 固定資産税価格×倍率=相続税評価額 で計算します。

相続財産の評価・調査の関連項目

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