遺言書がある相続手続きについて

自筆証書遺言が見つかった場合の手続き

自筆証書遺言が見つかった際、内容の改ざんを防ぐためにその遺言書を勝手に開封する事は法律により禁じられています。検認せずに開封した場合は5万円以下の過料が課せられる場合があります。自筆証書遺言を見つけた場合は、家庭裁判所にて検認手続きをし、開封します。誤って開封した場合でも遺言書の内容が無効にはなりませんが、開封した場合でも検認の手続きを行います。

家庭裁判所での検認

  1. 家庭裁判所への検認の請求
  2. 家庭裁判所より検認日の連絡
  3. 指定日に家庭裁判所で検認に立ち会う
  4. 遺言の内容や日付の確認
  5. 検認完了後、遺言書が返還される
  6. 遺言書の内容通りに相続手続き開始

公正証書遺言があった場合の手続き

公正証書遺言も基本的には遺言書の内容に沿って相続手続きを進めていきますが、公正証書遺言は、公証役場において公証人と証人2名が立会って作成し、原本は公証役場に保管されますので、検認は必要ありません。

遺言書に記載されていない相続財産があった

遺言書に記載のない相続財産を発見した場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、分割内容を決めます。

遺言書の内容に納得がいかない

遺言書の内容に納得がいかない場合、相続人全員の意見が一致しているのであれば、相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成し、相続人が望む分割内容で手続きをする事が可能です。1人でも遺言書の内容通りの分割を希望する場合は遺産分割協議での分割は成立しません。

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