限定承認について

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続するという、特殊な相続方法になります。

例えば、債権者の中に親しい人がいるので、相続放棄して全ての債務を放棄するより限定承認を行い、プラスの財産分を債権者に分配されるようにしたいという場合や、相続財産の中に借金もあるが、自宅不動産などどうしても手放したくない遺産があるという場合に有効です。このような場合は、相続人がその評価額を用意することができれば、先買権を利用し、その遺産を取得できます。

例)

相続財産の内訳:借金が3000万、プラスの財産が1000万円

            ⇊

プラスの財産の1000万円分、借金1000万円分だけ相続する。

限定承認は相続人全員で共同して行う必要があり非常に複雑な手続きのため、限定承認を選択する人は少ないです。また、相続人の中に1人でも反対する人がいた場合、限定承認の手続きはできません。

また、限定承認の場合、財産が時価で譲渡されたとみなされますので、譲渡所得税を支払う必要があります。さらに、相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に準確定申告をする必要があり、単純承認よりも複雑で難しい手続きになります。なお、譲渡所得税は被相続人の債務となるので、他の債務と同じく限定承認の効果が得られます。

限定承認の手続きの期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内です。3ヵ月以内に相続方法を決められない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てると期間の延長が可能となります。
判断や手続きが難しい限定承認の手続きを行うには、相続業務を専門に行っている当相談センターへ相談し、法律判断を仰ぐことをおすすめいたします。

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