相続放棄とは
相続放棄とは、法律で定められた相続方法のひとつで、被相続人の財産と負債について全ての相続権を放棄することをいいます。
相続財産の中にマイナスの財産がある場合に、相続放棄はとても有効な相続方法となります。
相続放棄は借金やローン等のマイナスの財産だけではなく、預金等のプラスの財産を含む被相続人の相続財産全てが対象となります。
相続放棄をすると被相続人の代わりに借金を返済する必要がなくなりますが、プラスの遺産を受け取ることもできなくなります。
家庭裁判所に申述を行う相続放棄
相続放棄の場合、家庭裁判所に申述を自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に行います。 申述が受理されると、被相続人の借金を相続人が支払う義務がなくなります。
遺産分割協議による相続放棄
単純承認をして、遺産分割協議の際に他の相続人に「被相続人の全ての財産の相続を放棄する」という旨を伝え、その内容を遺産分割協議書に記載し、署名・押印することにより、事実上は相続放棄をしたこととなります。しかし、遺産分割協議による相続放棄は、家庭裁判所で行う相続放棄より効力が弱いため、債権者から借金返済の請求があった場合には応じばければなりません。
相続放棄の申述期限
前述の通り、相続放棄には申述期限が設けられております。自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に不備のない書類を用意し、家庭裁判所へ提出し、受理してもらわなければなりません。
家庭裁判所へ期限間際に書類提出しても、内容に不備等があり期限内に申請書類が揃わなかった場合は相続放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。その場合、単純承認になってしまいます。
財産調査の難航等により3ヵ月以内に相続放棄の申述が難しい場合は、きちんとした手続きを行えば期限の伸長が可能です。とても難しい手続きになりますので専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄についての関連項目
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