限定承認についての事例

相続続放棄の中で、限定承認は、手続きが複雑で手間も費用もかかることからあまり利用されない相続方法ですが、ケースによっては非常に有効な方法でもあります。

どのような時に限定承認を選択したらいいのか、具体例を挙げながらご説明いたします。

マイナスの財産の有無が明らかでない

  • プラスの財産:800万円
  • マイナスの財産:負債があるかどうかが不明

被相続人と疎遠だったため、借金があるのかわからないといった場合、 財産調査後に借金が発覚することも考えられます。このような場合には限定承認が有効です。財産調査後に借金が発覚した場合、800万円以上の負債を負うことはなく、弁済して余った財産は受け取ることもできます。

マイナスの財産がたくさんあるけど、相続したい遺産がある

  • プラスの財産:自宅(被相続人持分3分の1、評価額300万円、相続人が同居)
  • マイナスの財産:1500万円

明らかに負債の方が多くので相続放棄を考えるかもしれませんが、相続放棄をしてしまうと、被相続人名義の自宅を手放さなければいけなくなります。しかし、限定承認によるプラスの財産は、相続人が先買権を持つため、その評価額を用意できれば優先的に買い戻すことができ、自宅に住み続けることが可能となります。

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらい

  • プラスの財産:900万円
  • マイナスの財産:借金900万円程度

財産調査をしたところプラスの財産とマイナスの財産が同じくらいなので判断が難しい場合、限定承認をすることでプラスの財産の範囲内で借金の返済をしますので、それ以上のマイナスの財産については弁済する義務はありません。

限定承認をすることで有利になるケースはたくさんあります。 手続きが複雑だからという理由で諦めてしまう前に、伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談ください。

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