3ヶ月を過ぎた相続放棄

相続放棄の申述をするための期限は、自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3ヶ月以内と定まっています。この3ヶ月の熟慮期間に相続方法を決め、相続放棄であれば家庭裁判所に申述を行わなければなりません。

相続放棄の申述期限である3か月を過ぎてしまうと、自動的に単純相続したものとみなされます。単純承認はプラスの財産だけではなくマイナスの財産である借金などの債務に関しても無制限に相続しなければなりません。

「借金のことは知らなかった」「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は原則認められません。

通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなります。必ずしも相続放棄が受理されるとは限りません。

ですが、過去の判例では、3ヵ月が経過した後の相続放棄が認められたケースもあります。

3ヵ月を経過した場合の相続放棄が受理されるかの判断は非常に難しく危険ですので、相続放棄をサポートする中で培った経験とノウハウがある伊勢崎相続遺言まちかど相談室の専門家にご相談ください。

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