遺言書がある場合の不動産の名義変更

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、相続人間で話し合う必要もないため、基本的には他の相続人からの協力は不要で、遺言書で指定された人だけで手続き可能です。ただし、遺言書の内容によっては法定相続人の協力が必要な場合もあります。

遺言書がある場合、取得する不動産の内容が、相続登記遺贈登記かを確認します。これは遺言書の内容から判断します。

相続人に相続させるという内容の場合には、相続登記(相続による所有権移転登記)になります。この場合は、不動産の名義変更は対象となる不動産を相続する人が単独で行う事ができます。

法定相続人ではない人物に財産を与える、遺贈させるという内容の場合には遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)になります。この場合は、不動産を取得する者と相続人全員(登記義務者)、または遺言執行者が共同して不動産の名義変更の申請をする必要があり、相続人全員の承諾が必要です。

遺言書に遺言執行者の指定がない場合でも、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらった受遺者(遺贈によって不動産を取得する者)と選任された遺言執行者が共同申請することにより登記ができます。

遺言書がある場合の不動産の名義変更の手続きには、相続登記なのか遺贈登記なのか、また、遺言書で遺言執行者が指定されているかによっても必要書類や手続きが異なりますので確認が必要です。

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