相続人が行方不明 - 不在者財産管理人 -

遺産分割協議を終えるには”相続人全員の合意”が必要ですが、遺産分割協議を行う際に、相続人の中に行方不明者がいることも少なくありません。

行方不明者がいる場合の相続手続きは、いずれその相続人が戻ってくることも考えられるため、思わぬ相続トラブルに発展することもあります。

しかし相続人が不在だからといって、その相続人を欠いて遺産分割協議をすることはできませんので、相続手続き自体が進みません。

このような場合、不在者財産管理人を選任します。

不在者財産管理人の選任

相続人の中に行方不明者がいる場合、不在者財産管理人の申し立てを行い、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、遺産分割協議を進めます。
不在者財産管理人とは、行方不明となっている相続人の代わりにその財産管理をする人のことを言います。

不在者財産管理人の選任は、行方不明者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に申し立てます。不在者財産管理人の申し立ては利害関係人(不在者の配偶者、他の相続人、債権者等)と検察官のみ行うことができます。

不在者財産管理人は、不在者の財産の保護や管理、また不在者に代わって家庭裁判所の許可を得て遺産分割や不動産の売却等を行うことが可能となります。

不在者財産管理人に選任される人

不在者財産管理人の申し立て後、家庭裁判所で受理されると不在者財産管理人が選任されます。不在者財産管理人は非常に重要な役割を担うため、行方不明となっている相続人との関係性や相続における利害関係等、様々な要素により判断されたうえで適任者が選任されます。重要な責務であるが故、第三者の法律家が選任される場合もあります。

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