死後事務委任契約

死後事務委任契約の締結

原則、生前に契約していた事務の委任契約は亡くなった時点で効力を失います。生前に結んだ事務委任契約だけではご自身の死後の事務手続きを代行してもらう事は出来ません。身よりのない方や親族に任せる事が出来ない(任せたくない)という方は、死後に発生する葬儀や病院への支払い、役所への手続きなどについて、一切何もしてもらえない状況になってしまうことになります。

そういった状況にならないようにするために、予めこの死後事務委任契約を結んでおく事でご自身の死後に発生する事務手続きを依頼しておくことができるので、ご自身の死後について、ご自分の意思や希望に沿った手続きの代行をしてもらえるように備えておくことが大切です。

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約では、様々な内容を盛り込むことが可能です。
遺言の執行、医療費や入院費の支払い、役所への届け出など、誰に依頼するのかを自分の希望を定めておくことができます。ご自身の希望に沿った契約で設定する際には、専門家と相談しながら内容を備えることをおすすめします。

最近では、生前の対策として任意後見を結び、亡くなってからの事務手続きについては死後事務委任契約によりサポートしてもらう事で、任意後見人が生前と死後についてトータルサポート出来るように、任意後見契約と死後事務委任契約を一緒に契約する方が増えています。行政書士や司法書士などの専門家と契約をすると、相続等の法律が関係する手続きを含めた一切の事務についてカバーしてもらえる為、一貫してサポートをしてもらえるというメリットもあります。

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