公正証書遺言の作成

遺言書でご自身の意思を残すにあたり、最も確実でお勧めしたいのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場において証人2名以上と公証人の立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し作成します。遺言の内容が法律に沿って作成されているかどうかチェックされますので、遺言書が無効となることがなく、極めて効力の高い遺言書となります。さらに、公証役場で作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管される為、紛失トラブルを回避できます。聴覚障害や言語機能障害のある方が作成する際は、手話や通訳を用いて作成することができます。

公正証書遺言の作成の流れ

  1. 遺言者は2名以上の証人と同行し、公証役場において遺言内容を公証人に口述する。
  2. 公証人は遺言者の遺言内容を筆記したものを遺言者及び証人に読み聞かせる、又は閲覧させ、間違いがないことを確認し、それぞれが署名・捺印する。
  3. 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、これに署名捺印する。

証人・立会人について

公正証書遺言作成の際の立会人、証人とはなれない人がいます。確認をしてから手続きを進めましょう。また、行政書士など信頼のある国家資格者に依頼することも可能です。

【公正証書遺言作成の際の立会人、証人とはなれない人】

  • 未成年者
  • 推定相続人(その配偶者および直系血族以外の人物)
  • 受遺者(その配偶者および直系血族以外の人物)

遺言書の作成の関連項目

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