遺言書を利用した相続税対策

取得した相続財産に対して課税される税金を相続税と言い、基礎控除を超える分に対して相続税が発生します。

基礎控除額=
3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税を無駄に支払わないためにも、遺言書を利用して相続税対策をする方法をご紹介します。
父、母、兄、弟の四人家族の場合を例に具体的に説明していきます。

二次相続まで考慮した相続

一次相続(父が被相続人)

※葬儀費用等は考慮せず、遺産総額=課税価格とします。


相続財産:6000万円(不動産3000万円、預金3000万円)
相続人:母、兄、弟
相続税の基礎控除:3000万円+600万円×3=4800万円
相続税:6000万円(遺産総額)-4800万円(控除額)=1200万円
遺産の法定相続分:配偶者が3000万円(1/2)、二人の子が残り1/2を当分し1500万円

二次相続(母が被相続人)

※お父様の死後ほどなくしてお母様が亡くなった。


相続財産:5000万円(預金2000万円、夫の法定相続分3000万円)
相続人:兄、弟
相続税の基礎控除:3000万円+600万円×2=4200万円
相続税:5000万円(遺産総額)-4200万円(控除額)=800万円

つまり、800万円に対し相続税が発生することになります。

最初の相続(一次相続)の際に法定相続分で遺産相続を行うと、相続人である兄弟は一次相続、二次相続の両方で相続税を支払わなければなりません。

遺言書で対策した場合

最初の相続(一次相続)の際に、遺言書にお母様の相続分は2000万円にすると記載します。

お母様の相続財産:4000万円(預金2000万円、夫の法定相続分2000万円)
相続税の基礎控除:3000万円+600万円×2=4200万円

遺産総額が基礎控除額を下回り、二次相続においては相続税が課税されません。このように、二次相続まで考慮して遺言書に遺産配分を記載しておくことで相続税対策が取れるケースもあります。

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