家屋の評価

こでは家屋の評価について見ていきたいと思います。税法では建物のことを家屋といいます。家屋の評価方法は、現在の使用状況により異なりますので、確認していきましょう。

自用家屋の評価

自用家屋:自己所有の家屋を自分自身で使用しているもの

評価方法:固定資産税評価額 × 1.0

つまり、固定資産税評価額そのものが相続税評価額となります。

貸家の評価

貸家:自己所有の家屋を他人に貸しているもの

評価方法:自用家屋評価額 ×(1-借家権割合 × 賃貸割合)

使用貸借により貸し付けられた家屋の評価

使用貸借によって貸し付けられた家屋の評価は自用家屋評価額となります。

建築中の家屋の評価

費用原価:課税時期までに使用した建築費用額を課税時期の価額に引き直した額の合計相当額のこと

評価方法:費用現価 × 70%

家屋と構造上一体となっている設備の評価

電気設備・ガス設備・衛生設備・給排水設備といった構造上家屋と一体となっている設備などは、家屋の評価額に含みます。

借家権の評価

評価方法:自用家屋評価額 × 借家権割合 × 賃貸割合

※ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される習慣のない地域にある場合は、対象外となります。

相続財産の評価・調査の関連項目

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