宅地の評価

このページでは宅地の評価について説明していきます。

宅地の評価は使用状況により変わります。それぞれの評価方法を確認していきましょう。

自用地

自用地とは、ご自身が使用している自己所有の宅地で、他人が使用する権利のない土地のことです。しかし、自用地が更地の場合には、評価方法はその宅地が所在する地域によって異なります。

下記の数式で求めた評価額を自用地評価額と言い、その他の宅地評価の計算の元となります。

  • 当該宅地が市街地的形態を形成する地域にある場合

    路線価方式:
    路線価値 × 奥行価格補正率 × 地積

  • 当該宅地が上記以外の地域にある場合

    倍率方式:
    固定資産税評価額 × 倍率

借地権

借地権も相続財産として相続税の課税対象となりますので、宅地同様に評価していきます。借地権の評価額は以下の式で求めます。なお、借地権割合は、各地域の借地事情などを反映するため、一律ではありません。

自用地評価額 × 借地権割合

貸宅地の評価

貸宅地の評価方法は、地代の支払いがあるか否かで異なります。

通常賃貸の場合の評価方法

自用地評価額 ×(1-借地権割合)

相当の地代を支払う場合の評価方法

  • 権利金の支払いがなく、地代相当の支払を維持している場合

    自用地としての評価額 × 80%

  • 権利金の支払いがなく、地代相当の支払を維持していない場合、次のうち低い方を評価額として採用

    自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合 ×【 1-{(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)/(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)}】

    または、

    自用地としての評価額×80%

土地の「無償返還の届出」を提出している場合の評価方法

自用地としての評価額 × 80%

貸家建付地の評価方法

貸家建付地とは貸家の敷地の用に供されている宅地のことです。

自用地評価額 ×
(1-借地権×借家権割合)

貸家建付借地権の評価方法

貸家建付借地権とは貸家の敷地の用に供されている借地権のことです。

自用地評価額 × 借地権割合 ×(1-借家権割合)× 賃貸借割合

使用貸借により借り受けた宅地等、貸し付けられた宅地等の評価方法

使用貸借により借り受けた、または貸し付けられた宅地等の評価額は0(零)になります。

相続財産の評価・調査の関連項目

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