相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:財産を寄付する場合は遺言書がいいと言われたので行政書士の方教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の生涯独身の60代の女性です。40代のころに自宅を購入してからずっと一人暮らしをしています。私には両親の遺産がありますので生活は苦しくはありませんが、もちろん子供もいないため、最近は死後について考えるようになりました。私の死後、私の財産はどうなるのでしょうか。両親は亡くなっていますし、親戚といえば伊勢崎とは縁もゆかりもない他県に住む亡き姉の子になるかと思います。この方とは話したこともありませんので、話したこともない親戚の子に遺産を譲るのであれば、伊勢崎のために寄付したいと思います。そこで、先日市役所で寄付について尋ねたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいとアドバイスを受けました。また寄付先についても決めた方が良いと言われたのですが、死後のことなので確実に寄付されるとわかっていた方が安心です。遺言書を作成すれば確実に希望先に寄付することが出来るのでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書による確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言が良いでしょう。

もしこのまま遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様の遺産は、推定相続人である亡きお姉様のお子様が相続することになるかと思いますが、遺言書で寄付先を指定すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定先に遺贈することができます。ただしどの遺言書でも確実かと言えばそうでもないので、詳しくご説明します。

遺言書の普通方式には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、「確実に指定先に寄付をしたい」という場合でしたら、公正証書遺言が最もお勧めする遺言書です。こちらの遺言書は、まず公証役場に出向き、2名以上の証人の下、遺言者が伝えた内容から公証人が公正証書遺言を作成します。法律の専門家である公証人が方式に不備のない確実な遺言書を作成するというだけでなく、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言のように開封時の検認手続きは必要ありませんので、遺言者がお亡くなりになった後はすぐにお手続きが可能となります。

なお、相続人ではない方に相続先を希望される場合は、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者」を指定します。遺言執行者には信頼できる方になってもらい、公正証書遺言が存在することも併せてお伝えください。
また寄付先の正式な名称ならびに寄付内容も確認してください。寄付先によっては、現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。

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