相談事例

伊勢崎市

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:財産を寄付する場合は遺言書がいいと言われたので行政書士の方教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の生涯独身の60代の女性です。40代のころに自宅を購入してからずっと一人暮らしをしています。私には両親の遺産がありますので生活は苦しくはありませんが、もちろん子供もいないため、最近は死後について考えるようになりました。私の死後、私の財産はどうなるのでしょうか。両親は亡くなっていますし、親戚といえば伊勢崎とは縁もゆかりもない他県に住む亡き姉の子になるかと思います。この方とは話したこともありませんので、話したこともない親戚の子に遺産を譲るのであれば、伊勢崎のために寄付したいと思います。そこで、先日市役所で寄付について尋ねたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいとアドバイスを受けました。また寄付先についても決めた方が良いと言われたのですが、死後のことなので確実に寄付されるとわかっていた方が安心です。遺言書を作成すれば確実に希望先に寄付することが出来るのでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書による確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言が良いでしょう。

もしこのまま遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様の遺産は、推定相続人である亡きお姉様のお子様が相続することになるかと思いますが、遺言書で寄付先を指定すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定先に遺贈することができます。ただしどの遺言書でも確実かと言えばそうでもないので、詳しくご説明します。

遺言書の普通方式には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、「確実に指定先に寄付をしたい」という場合でしたら、公正証書遺言が最もお勧めする遺言書です。こちらの遺言書は、まず公証役場に出向き、2名以上の証人の下、遺言者が伝えた内容から公証人が公正証書遺言を作成します。法律の専門家である公証人が方式に不備のない確実な遺言書を作成するというだけでなく、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言のように開封時の検認手続きは必要ありませんので、遺言者がお亡くなりになった後はすぐにお手続きが可能となります。

なお、相続人ではない方に相続先を希望される場合は、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者」を指定します。遺言執行者には信頼できる方になってもらい、公正証書遺言が存在することも併せてお伝えください。
また寄付先の正式な名称ならびに寄付内容も確認してください。寄付先によっては、現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、父の遺言書があるのですが、私1人だけで開封するのは不安です。(伊勢崎)

先日、伊勢崎の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続手続きに入りたいと思っているのですが、遺言書のことで相談があります。

父の相続で相続人になるのは私と、伊勢崎を離れて暮らす2人の姉になると思います。母はおりません。父は生前に、相続で私たち姉妹が揉めないようにと遺言書を作成し、封をした状態で伊勢崎の自宅の金庫に保管していました。私は父と共に伊勢崎の実家で暮らしていましたので遺言書の存在を知っていましたが、姉2人はすでに伊勢崎を離れて暮らしていたので遺言書の存在は知らないはずです。

相続手続きを進めたいので早く遺言書の中身を確認したいのですが、姉達は疑り深いので、私だけで開封してしまうと「内容を勝手に作りかえたんじゃないか」と疑われそうで不安です。行政書士の先生、遺言書の開封についてお力添えいただけないでしょうか。(伊勢崎)

A:自宅で保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認を行わなければなりません。

今回は遺言書の開封についてのご相談ですが、亡くなったお父様が遺された遺言書は「自筆証書遺言」だと思われます。
自筆証書遺言は遺言書の作成者が自筆で作成する遺言書ですが、自宅で保管されていた自筆証書遺言を相続人が勝手に開封してはなりません。また、行政書士などの相続の専門家が開封するものでもありません。
自宅保管の自筆証書遺言は、相続が開始したら速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求しなければならないと民法で定められています。もし検認を行わずに相続人が勝手に自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象になってしまうので、必ず手続きを行いましょう。
※2020年7月施行の、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要

検認は以下を目的として行う手続きです。

  1. 遺言書の存在と遺言内容を相続人に知らせる
  2. 検認日当日における、遺言書の形状や加除訂正の状態、署名、日付などの明確化
  3. 上記1、2を明らかにすることによって、第三者による偽造や変造を防ぐ

ご相談者がご不安を感じている「遺言内容の改ざんの疑惑」についても、検認を行うことで解消されるでしょう。

手続きの流れとしては、戸籍等の必要書類を準備し、遺言書の保管者(または発見者)が家庭裁判所へ検認の申立てを行います。すると家庭裁判所から検認の実施日の通知が届きますので、申立人(申立てを行った人)は指定された日に家庭裁判所へ出向き検認に出席します。この時、申立人は出席が必須ですが、相続人全員が出席する必要はありません。
そして申立人が提出した遺言書を、出席した相続人立ち合いのもと、裁判官が開封し、検認を行います。
検認を終えた後は、「検認済証明書」を申請し、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。この証明書が付けば、遺言書をもとに相続手続き(各種財産の名義変更など)を進めることが可能となります。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続・遺言を専門とする行政書士事務所ですので、遺言書でお困り事のある伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせください。司法書士などの専門家とも連携しておりますので、相続や遺言書に関する手続きを一貫してサポートさせていただきます。初回無料相談にて、伊勢崎の皆様にお会いできる日をお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2024年02月05日

Q:財産を内縁の妻に残したいのですが、遺言書を残せば可能でしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

私は現在は伊勢崎で内縁関係の妻と暮らしていますが、6年前まで北海道で暮らしており、その時の元妻とは離婚をしています。元妻との間には娘が一人おりますが、娘は北海道に住んでいるため、あまり会うことができません。内縁の妻と籍を入れることも考えたのですが娘のことを考えるとあまり積極的になれずに内縁関係となっております。

年齢のこともあり知人の葬儀に行くことも多くなりました。そこで自分の相続を考え、調べてみると内縁の妻には相続権がないと知りました。そこで遺言書の作成を検討するようになりました。どのような遺言書を残せばいいのかを考えたときにやはり自分だけで作成するのが不安になり、行政書士の先生に相談させていただきました。(伊勢崎)

A:ご息女と内縁の奥様にとって不服のないように遺言書を作成しましょう。

ご相談者様がおっしゃる通り、内縁関係の奥様には相続権はありませんので、生前の対策がない場合にはご息女が財産を相続することになります。遺言書を作成することで法定相続人ではない方に「遺贈」という形で遺産を遺すことができます。

また、遺言書を作成する際には「公正証書遺言」で作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言は公証役場で作成する公正証書の遺言書のことをいいます。原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失の心配がなく安心です。公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取って作成します。一方の自筆証書遺言よりも確実な遺言書を残すことができます。

さらに遺言の内容を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生すると遺言の内容通りに遺産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ人になります。内縁の奥様が相続手続きの際に困らないためにも遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。

ご息女がいらっしゃいますので「遺留分」にも配慮した内容にすることが大切です。法定相続人であるご息女には相続財産を一定割合について受け取れるように法律で定められています。この遺産の取得割合のことを遺留分といいます。
内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害することになってしまいます。ご息女が内縁関係の奥様に遺留分侵害額請求をしてしまうと裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の揉め事を防ぐためにも両者が納得できる遺言書を作成するようにしましょう。

伊勢崎にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されている方、遺言書を残した方がいいのかお悩みの方はまずは当サイトの無料相談をご利用ください。

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