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伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年03月04日

Q:行政書士の先生、父の遺言書があるのですが、私1人だけで開封するのは不安です。(伊勢崎)

先日、伊勢崎の自宅で暮らしていた父が亡くなりました。これから相続手続きに入りたいと思っているのですが、遺言書のことで相談があります。

父の相続で相続人になるのは私と、伊勢崎を離れて暮らす2人の姉になると思います。母はおりません。父は生前に、相続で私たち姉妹が揉めないようにと遺言書を作成し、封をした状態で伊勢崎の自宅の金庫に保管していました。私は父と共に伊勢崎の実家で暮らしていましたので遺言書の存在を知っていましたが、姉2人はすでに伊勢崎を離れて暮らしていたので遺言書の存在は知らないはずです。

相続手続きを進めたいので早く遺言書の中身を確認したいのですが、姉達は疑り深いので、私だけで開封してしまうと「内容を勝手に作りかえたんじゃないか」と疑われそうで不安です。行政書士の先生、遺言書の開封についてお力添えいただけないでしょうか。(伊勢崎)

A:自宅で保管していた遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所による検認を行わなければなりません。

今回は遺言書の開封についてのご相談ですが、亡くなったお父様が遺された遺言書は「自筆証書遺言」だと思われます。
自筆証書遺言は遺言書の作成者が自筆で作成する遺言書ですが、自宅で保管されていた自筆証書遺言を相続人が勝手に開封してはなりません。また、行政書士などの相続の専門家が開封するものでもありません。
自宅保管の自筆証書遺言は、相続が開始したら速やかに家庭裁判所に提出し、検認の請求しなければならないと民法で定められています。もし検認を行わずに相続人が勝手に自筆証書遺言を開封してしまうと、5万円以下の過料の対象になってしまうので、必ず手続きを行いましょう。
※2020年7月施行の、法務局による自筆証書遺言保管制度を利用した自筆証書遺言については、検認は不要

検認は以下を目的として行う手続きです。

  1. 遺言書の存在と遺言内容を相続人に知らせる
  2. 検認日当日における、遺言書の形状や加除訂正の状態、署名、日付などの明確化
  3. 上記1、2を明らかにすることによって、第三者による偽造や変造を防ぐ

ご相談者がご不安を感じている「遺言内容の改ざんの疑惑」についても、検認を行うことで解消されるでしょう。

手続きの流れとしては、戸籍等の必要書類を準備し、遺言書の保管者(または発見者)が家庭裁判所へ検認の申立てを行います。すると家庭裁判所から検認の実施日の通知が届きますので、申立人(申立てを行った人)は指定された日に家庭裁判所へ出向き検認に出席します。この時、申立人は出席が必須ですが、相続人全員が出席する必要はありません。
そして申立人が提出した遺言書を、出席した相続人立ち合いのもと、裁判官が開封し、検認を行います。
検認を終えた後は、「検認済証明書」を申請し、遺言書に検認済証明書を付けてもらいます。この証明書が付けば、遺言書をもとに相続手続き(各種財産の名義変更など)を進めることが可能となります。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は相続・遺言を専門とする行政書士事務所ですので、遺言書でお困り事のある伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室へお問い合わせください。司法書士などの専門家とも連携しておりますので、相続や遺言書に関する手続きを一貫してサポートさせていただきます。初回無料相談にて、伊勢崎の皆様にお会いできる日をお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2024年02月05日

Q:財産を内縁の妻に残したいのですが、遺言書を残せば可能でしょうか?行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

私は現在は伊勢崎で内縁関係の妻と暮らしていますが、6年前まで北海道で暮らしており、その時の元妻とは離婚をしています。元妻との間には娘が一人おりますが、娘は北海道に住んでいるため、あまり会うことができません。内縁の妻と籍を入れることも考えたのですが娘のことを考えるとあまり積極的になれずに内縁関係となっております。

年齢のこともあり知人の葬儀に行くことも多くなりました。そこで自分の相続を考え、調べてみると内縁の妻には相続権がないと知りました。そこで遺言書の作成を検討するようになりました。どのような遺言書を残せばいいのかを考えたときにやはり自分だけで作成するのが不安になり、行政書士の先生に相談させていただきました。(伊勢崎)

A:ご息女と内縁の奥様にとって不服のないように遺言書を作成しましょう。

ご相談者様がおっしゃる通り、内縁関係の奥様には相続権はありませんので、生前の対策がない場合にはご息女が財産を相続することになります。遺言書を作成することで法定相続人ではない方に「遺贈」という形で遺産を遺すことができます。

また、遺言書を作成する際には「公正証書遺言」で作成することをお勧めいたします。
公正証書遺言は公証役場で作成する公正証書の遺言書のことをいいます。原本を公証役場で保管してもらえますので、紛失の心配がなく安心です。公証人が遺言の内容を遺言者本人から聞き取って作成します。一方の自筆証書遺言よりも確実な遺言書を残すことができます。

さらに遺言の内容を確実に執り行うために、遺言執行者を指定しておきます。遺言執行者は相続が発生すると遺言の内容通りに遺産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ人になります。内縁の奥様が相続手続きの際に困らないためにも遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。

ご息女がいらっしゃいますので「遺留分」にも配慮した内容にすることが大切です。法定相続人であるご息女には相続財産を一定割合について受け取れるように法律で定められています。この遺産の取得割合のことを遺留分といいます。
内縁関係の奥様に全財産を遺贈するという内容の遺言を遺してしまうと、ご息女の遺留分を侵害することになってしまいます。ご息女が内縁関係の奥様に遺留分侵害額請求をしてしまうと裁判沙汰になってしまう可能性もあります。万が一の揉め事を防ぐためにも両者が納得できる遺言書を作成するようにしましょう。

伊勢崎にお住まいの方で遺言書の作成をご検討されている方、遺言書を残した方がいいのかお悩みの方はまずは当サイトの無料相談をご利用ください。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:家族のために遺言書を遺しておきたいので、行政書士の先生に遺言書について詳しく教えていただきたい。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の男性です。今は嘱託として伊勢崎の会社に勤めておりますが、最近古い付き合いの取引先の方の訃報を受け、私自身の死後について考えるようになりました。私には妻と、子が3人おります。これまでに蓄えた財産もそれなりにあり、どの財産を誰に引き継ぐかは私の中である程度方針が決まっております。しかしその方針を直接家族に伝えたり文書に残したりはしていません。
まだまだ元気で暮らすつもりではおりますが、不幸はいつ訪れるかわかりませんので、今のうちに遺言書を遺しておきたいと思っています。遺言書についての知識がありませんので、行政書士の先生、遺言書について詳しく教えていただけますか。どうせなら伊勢崎に根付いた行政書士にお願いしたいと思い、こちらの事務所へ相談させていただきました。(伊勢崎)

A:ご相談者様のご意向をきちんと反映した遺言書が作成できるよう、行政書士がお手伝いいたします。

相続において、遺言書の有無はとても重要です。相続が発生した際に遺言書が遺されている場合は、原則として遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになります。ご自身の財産の承継先を遺言書に記すことで、ご自身の意向に沿った遺産分割を叶えることができます。

相続は多額の財産が手に入る機会となることから、日ごろから仲の良いご親族同士でも意見が衝突してしまうケースが少なくありません。遺言書があれば遺産の分割について相続人同士で話し合う必要がなくなりますので、衝突のリスク回避に有効と考えられます。遺されたご家族皆様が納得のいく遺言内容を検討し、遺言書を作成しましょう。

遺言書の形式は民法で厳格に定められており、その形式に則した遺言書でなければ、せっかく作成しても法的に無効となる恐れがありますので、こちらでは遺言書の基礎知識についてご説明いたします。

遺言書(普通様式)は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の主に3つの種類があります。まずは3種類の遺言書それぞれの特徴を把握し、ご自身に合った方法で遺言書を作成するとよいでしょう。

【自筆証書遺言】 
遺言者が自筆で作成する遺言書です。紙とペンがあれば作成可能ですので費用がかからず、添付する財産目録については遺言者以外がパソコン等で作成することも認められているので手軽に作成できます。しかし、形式不備により遺言書が無効になるリスクは高いと考えられます。
また遺言書開封の際は家庭裁判所による検認の手続きをとる必要があります。※2020年7月施行の自筆証書遺言保管制度を利用し法務局にて保管していた自筆証書遺言については検認不要です。

【公正証書遺言】 
遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が定められた形式に即して作成しますので、遺言書が法的に無効となるリスクはありません。さらに作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、偽装や紛失のリスクも防ぐことができ安心です。
また自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認が不要ですので、相続が開始したら相続人は速やかに遺言内容を確認することができます。

【秘密証書遺言】 
遺言者が作成した遺言書を、公証人によってその存在を証明してもらう遺言書です。封をした状態で提出するため遺言内容を秘密にしたい場合に用いられますが、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効になる可能性があるため利用されることの少ない方法です。

より確実に遺言書を遺すためにも、公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。また、遺言書には「付言事項」というメッセージを遺すことも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、メッセージを自由に記すことができますので、ご家族へのお気持ちや遺言書作成に至った思いなど遺されてはいかがでしょうか。

伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では地域密着型で伊勢崎の皆様の相続や遺言書に関するお手伝いをしております。伊勢崎の皆様にとって納得のいく遺言書となりますよう、遺言内容へのアドバイスや作成に必要な書類の収集など、細やかにサポートさせていただきます。伊勢崎の皆様はぜひ一度伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

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