遺言書
2024年12月03日
Q:遺言書を作成したいので、行政書士の方にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)
私は伊勢崎在住の80代の男性です。私の妻は十数年前に他界しているのですが、私たちには子供がいなかったため、妻の相続では相続関係が少々複雑になり、手続きに苦労したのをよく覚えています。
私は伊勢崎に不動産をいくつが所有しております。これから発生する私の相続でも、遺産分割が大変になるのが目に見えていますので、私が元気なうちに遺言書を書いておきたいと思っています。
以前、遺言書の有効性を問う争いが起きているのをニュースで見かけました。遺言書を書くのであれば法的に有効な遺言書にしたいので、まずは遺言書についてしっかり知識を入れておきたいと思っています。行政書士の先生、遺言書を書くにあたり知っておくべきことがあれば教えてください。(伊勢崎)
A:3種類ある遺言書(普通方式)の特徴をご紹介します。
相続が発生した際、被相続人(故人)が生前のうちに遺言書を遺していれば、原則として遺言書に記された遺産分割方針が優先され、遺言書の指示に従って相続手続きを進めます。遺言書を遺すことで、ご自身で財産の行方を指定しておけますので、ご自身ならびにご遺族にとっても納得のいく遺産分割方法を考えましょう。
伊勢崎のご相談者様は配偶者の方が既に逝去され、お子様もいらっしゃらないとのことでした。この場合、相続人はご相談者様のご両親、ご両親がご存命でなければご兄弟へと順に相続権が移ります。ご家庭のご状況により相続関係も異なってきますが、相続関係が複雑になるほど、遺産分割は難しくなると予想されます。ご相談者様は伊勢崎に不動産を複数所有されているとのことでしたので、ご遺族の方が相続で揉めることのないよう、あらかじめ遺言書など生前対策を講じておくことはとても大切です。
遺言書(普通方式)には3つの種類があります。まずはそれぞれの特徴を確認しましょう。
自筆証書遺言
遺言者(遺言書の作成者)が遺言の全文を自書して作成します。作成には特に費用もかからず手軽ではありますが、定められた形式に沿って書かなければ遺言書が法的に無効となるため注意が必要です。また、相続の発生時には開封の前に家庭裁判所による検認を行わなければなりません(ただし、2020年7月より開始した自筆証書遺言保管制度を利用した場合、検認は不要)。
なお、遺言書に添付する財産目録は、自書でなくパソコン等を使用することもできますし、本人以外の方が作成を手伝うことも認められています。
公正証書遺言
遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が文書作成する遺言書です。遺言者は文章を書く必要はなく、法律の知識を備えた公証人が遺言書を作成しますので、形式の不備によって遺言書自体が無効となる恐れはまずありません。また、遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されることから、遺言書の紛失や、第三者による遺言内容の改ざん等を防ぐ効果もあります。作成には手数料等の費用がかかりますし、公証人や証人(2人以上)の手配の手間もありますが、その他の遺言方法と比較すると安全性の高い遺言書といえます。
秘密証書遺言
遺言者本人が遺言書を作成し、公証人によってその”存在”を証明してもらう方法です。公証人は存在を証明するだけであって、遺言内容を確認することはありません。したがって、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効のリスクがあります。手間がかかるのにリスクもあることから、実際に利用される件数は少ない遺言方法です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室としては、もっとも安全性の高い公正証書遺言による遺言書作成をおすすめしております。相続・遺言書に精通した司法書士等と連携し、伊勢崎の皆様にとってご納得のいく遺言書が作成できるようサポートいたしますので、まずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎の皆様からのお問合せを心よりお待ちしております。おります。
2024年09月03日
Q:行政書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですがどうしたらいいですか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前のうちに遺言書を遺していてくれたので、その内容に沿って遺産相続の手続きを進めればよいと思っていたのですが、困ったことが起きました。伊勢崎にある土地の一つが遺言書に記載されていなかったのです。遺言書に記載されていなかったこの伊勢崎の土地も父の名義で間違いないので、遺産相続の対象になると思うのですが、どのように手続きすればよいかわかりません。行政書士の先生、この伊勢崎の土地の対応方法を教えていただけますか。(伊勢崎)
A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。
今回のご相談内容は、遺言書の中に伊勢崎の土地が記載されていなかったということですが、まずはお父様が遺された遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」のような文言はないかご確認ください。
遺言書を作成する際、財産の数が多く把握しきれない方は、「その他の財産について」ひとくくりにし、その相続方法について記載するケースもあります。このような文言が遺言書にあれば、その指示に従って相続手続きを進めてください。
もし同様の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を実施し、記載が漏れている財産をどのように分割するか話し合って決定しましょう。協議で決定した内容は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は伊勢崎の土地の名義変更の際に提出が求められますので、大切に保管してください。
なお、遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはなく、用紙サイズや縦書き・横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成でも構いません。相続人全員の署名と、実印による押印は必須であり、署名や押印のない遺産分割協議書は無効となりますのでご注意ください。
伊勢崎にお住いの皆様、遺言書についてお困りがある際はぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。伊勢崎の皆様のお悩みに合わせて、遺言書の専門家が丁寧に対応させていただきます。被相続人が遺した遺言書でお悩みの方だけでなく、これから遺言書を作成したいとお考えの伊勢崎の皆様も、遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2024年08月05日
Q:遺言書を夫婦連名で作成してもよいものなのか、行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)
はじめまして。私は伊勢崎に暮らす70代女性です。遺言書の作成についてお伺いしたいことがあり、ご連絡いたしました。
私の夫も80歳を超え、万が一の時に備えて遺言書を作成しておこうと夫婦で話しております。夫婦で協力し、相続することになるであろう財産を整理し、遺産分割についても目星がつきました。
夫婦で決めたことなので、夫婦連名で遺言書を遺しておけばよいだろうと思っていたのですが、どこかで「遺言書は亡くなった後に効力を発揮する」と見かけました。そこで、どちらか一方だけが亡くなり、もう一方が生きている場合、夫婦連名の遺言書はどうなるのだろうと疑問がわきました。
行政書士の先生、遺言書は夫婦連名で作成してもよいものなのでしょうか?(伊勢崎)
A:民法上、2人以上で1つの遺言書を作成することは禁じられています。
民放では「共同遺言の禁止」を定めており、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することは禁じられています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても、2人以上の連名がなされた遺言書は法的に無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるものとされてます。もしも複数名で遺言書を作成してしまうと、一部の者が主導的に遺言書を作成したのではないか、その他の者の意思は反映されていないのではないか、という疑いが生じてしまいます。これでは、遺言者の自由意思が反映されていないと判断されてしまうでしょう。
また、遺言書は本来、遺言者の意思で自由に撤回することができます。もしも連名で作成してしまうと、内容を撤回する際も全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。これは撤回の自由が奪われているといえます。
遺言書は、遺されたご家族へ遺言者の最終意思を伝える大切な書面です。複数人が加入することで制約がかかってしまっては、自由意思を反映させたものとはいえないでしょう。
このような理由もあり、遺言書には書き方のルールが存在し、そのルールに従って作成した遺言書でなければ法的効力が生じません。
遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、より安心で確実な遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言という方式で遺言書を作成することをおすすめいたします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。相続ならびに生前対策の専門家として、伊勢崎の皆様の意思をしっかりと反映させた、満足のいく遺言書をなりますよう、力を尽くします。
伊勢崎の皆様へむけて、遺言書に関する初回無料相談の場をご用意しております。どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
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