
遺言書
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、伯父の遺言書にて遺言執行者に指名されたのですが、辞退はできるのでしょうか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎で一人暮らしをしていた母方の伯父が亡くなりました。伯父には結婚歴がなく子供もいないのですが、この場合は私の母と、その妹の叔母が相続人になるようです。
母が伊勢崎の伯父の自宅を片付けていたところ遺言書を見つけたそうなのですが、その遺言書には甥である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていたといいます。
私の名前が遺言書に書かれているなんて寝耳に水です。おそらく、母や叔母では手続きに不安があるからとかそのような理由で私を指名したのでしょうが、私としては遺言執行者を引き受けたくありません。母と叔母は昔から仲が悪いので、私が相続で巻き込まれるのはごめんです。
遺言書は相続において重要な書面であることは重々承知しておりますが、勝手に遺言執行者に指名されたことに不満があります。私は絶対に遺言執行者を引き受けなければならないのでしょうか。できることなら辞退したいのですが、可能ですか?(伊勢崎)
A:遺言書内で遺言執行者に指名されたとしても、就任を辞退することができます。
遺言書の中で指名された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容に沿ってさまざまな手続きを進める権利をもちます。遺言執行者は未成年者や破産者を除き誰でも指名することができますので、伊勢崎のご相談者様のように相続人ではない人が指名されることもあります。
伊勢崎のご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも引き受ける必要はなく、就任を辞退することもできます。
遺言執行者の辞退は、就任する前の辞退なのか就任後の辞退なのかによって手続きが異なります。
遺言執行者に就任する前の段階であれば、辞退する旨を相続人に知らせるだけで辞退することができますので、特に行うべき手続きはありません。
一方、遺言執行者に就任したあとに途中で辞任する場合には、相続人に伝えるだけでは辞任することができず、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。そして遺言執行者を辞任できるかどうかは家庭裁判所が判断することになりますので、ご注意ください。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご相談にも対応いたします。
お亡くなりになった方が遺した遺言書でわからないことがある伊勢崎の皆様、あるいはこれから遺言書の作成をお考えの伊勢崎の皆様は、ぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。相続・遺言書の専門家として、伊勢崎の皆様のご相談に親身に対応させていただきます。
2025年12月02日
Q:入院している主人が遺言書を作成することはできるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
主人が伊勢崎市内の病院に入院しており、闘病生活を送っています。意識ははっきりしていますが、病状はいいとは言えず、主治医から覚悟するようにと話がありました。私も毎日のようにお見舞いに行っているのですが、最近主人から相続のことや遺言書のことを話してくるようになりました。主人は会社を経営しているため、万が一のことを考え、まだ意識がしっかりしているうちに遺言書を作成したいと考えているようです。相続人は私と子ども二人になりますが、相続の際に揉めないようにしておきたいようです。しかし、主人は退院する予定は今のところありません。入院していても遺言書を作成することはできるのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご主人様の容体が安定していれば遺言書を作成することができます。
ご主人様の容体が安定しており、意識がはっきりしていれば自筆証書遺言を作成することが可能です。ご自身の自筆で、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することが可能であればご主人様が病床にあったとしても作成することが可能です。自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、こちらは自筆で作成する必要はなく、パソコン等を用いてご家族の方が作成したものでも問題ありません。この際ご主人様の預金通帳のコピーの添付が必要です。
なお、現在のご主人様が遺言書の全文を自分で自書することが困難な場合には、”公正証書遺言”という方法もあります。この方法は病床まで公証人が出向き遺言書作成のお手伝いをするものです。公正証書遺言のメリットとしては、
- 原本が公証役場に保管されるため、遺言書を紛失する可能性がないため安心
- 自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による検認の手続きが必要ない
という点があげられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
ただし、公正証書遺言を作成するには二人以上の証人の公証人の立ち会いが必要です。ご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程調整に時間を要する場合があります。公正証書遺言の作成をお考えの場合には、ご主人様の意識がはっきりしているうちに、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続では、遺言書の有無により手続きが変わってきます。残されるご家族のためにも早めに遺言書を作成されることをおすすめいたします。伊勢崎で遺言書作成をお考えの方はぜひとも伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続・遺言の専門家が伊勢崎の皆様のお役にたてるよう、親身になってお話しをお伺いいたします。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回完全無料相談をご活用ください。
2025年09月02日
Q:両親が連名で遺言書を作成しました。夫婦が同じタイミングで亡くなる訳ではないので分けた方が良いと思うのですが、行政書士先生にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)
はじめまして、私は伊勢崎に住む50代です。私には同じく伊勢崎に住む間もなく80歳を迎える両親が住んでいます。先日実家に帰った際に80歳を迎えるにあたって私と弟のために相続の遺言書を作成した旨を両親から言われました。てっきり父と母で別々に遺言書を作成したものだとばかり思っていたのですが、なんと夫婦連名で作成したようです。両親は仲が良く年齢も同い年ですが、人それぞれ寿命はバラバラです。父と母で別々に遺言書を作成した方が良いのでは‥と思いつつ、真面目な顔で話をされたので上手く私の違和感を説明できませんでした。そもそも夫婦連名の遺言書というのは、法的に無効になるのではないでしょうか。私の知識が皆無のため、行政書士の先生から適切なアドバイスをいただきたく、ご相談しました。(伊勢崎)
A:民法上、複数人の署名がされた共同の遺言書は法的に無効です。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
ご相談者様のおっしゃる通り、たとえ婚姻関係がある夫婦であっても遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は認められません。これは民法上の「共同遺言の禁止」にあたり、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないという定めがあるからです。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」べきものです。もし複数人で遺言書を作成した場合には、遺言者の一部の人間が主導的に遺言書を作成することも可能となります。そういった事が起これば、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の考え方を担保できません。そして、遺言書の撤回を行いたいとした場合においても、もしも連名の遺言書が認められる場合においては、1人が撤回したいと思っても、他の連名の人物からの同意を得る必要があり、そうなると撤回の自由が行われる事態となります。
そもそも「遺言書」とは、故人の最終意志となる大事な書面なので、亡くなった方と別人が介入し、そこに制限がかかったり自由が損なわれてはなりません。よって、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は無効となる事をご承知おきください。
ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」はで簡単に用意ができる上に費用もかかりません。しかし、法的に無効となり亡くなった方の意志が反映されなくては元も子もありません。もしも、確実性の高い遺言書を作成するにはどうしたら良いかお考えの場合には、相続手続きに詳しいプロへご相談される事がおすすめです。
伊勢崎で遺言書や相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続や遺言に対する実績豊富な専門家が親身にお手伝いをいたします。相続や遺言書に関する疑問やご不明点など、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊勢崎にお住いの皆様、伊勢崎で相続に関する専門家をお探しの皆様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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