相談事例

相続手続き

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:法定相続分の割合をどのように計算すればよいのか、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

先日、伊勢崎に住む母方の祖父が亡くなったと連絡がありました。伊勢崎で執り行われた葬儀に私も参列したのですが、その際に叔父から私と私の妹も相続人になるのだと言われました。実は私の母は10年ほど前に亡くなっています。本来であれば、今回の祖父の相続で相続人となるのは私の母ですが、死去しているため相続権が子である私と私の妹に移るのだそうです。その結果、祖母、叔父、叔母、私、妹の5人が相続人になるとのことでした。

叔父からは「遺産分割についてはこちらで考えておくから」と言われたのですが、気になって私の方でも相続について調べてみました。すると、法定相続分というものがあることがわかりました。遺産分割で私と妹が損することのないよう、あらかじめ法定相続分がどの程度の割合になるのか知っておきたいのですが、行政書士の先生、計算方法を教えていただけますでしょうか。(伊勢崎)

A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分とは法定相続人(法的に相続権が認められている人)が2人以上いる場合に、それぞれに与えられる相続割合のことです。法定相続人には相続順位があり、どの順位に該当するかによって法定相続分の割合は異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。

●法定相続人の順位

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子(孫) ※直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母) ※直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹 ※傍系血族

上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどで1人も存在しない場合に限り、次の順位の人に相続権が移ります。

伊勢崎のご相談者様の場合ですと、まず逝去されたご祖父様の配偶者であるご祖母様が法定相続人となります。次に叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人は、共に第一順位ということになります。第一順位の該当者がいるため、第二順位以降に該当する人に相続権はありません。

次に法定相続分の割合です。以下、民法より抜粋した内容をご確認ください。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、まず配偶者であるご祖母様が1/2の割合となります。残りの1/2を、子にあたる相続人で分けるのですが、伊勢崎のご相談者様のケースですと、叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人で均等に分けるわけではありません。この場合は、被相続人の子である叔父様、叔母様、亡くなったお母様で3等分し、ご相談者様と妹様は、3等分したところからさらに2等分した割合となります。
これをまとめると以下のようになります。

  • ご祖母様:1/2
  • 叔父様、叔母様:1/2×1/3=1/6ずつ
  • ご相談者様、妹様:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ

今回のケースですと上記のような割合になりますが、相続関係によって割合は異なります。法定相続分についてお悩みの方は、まずは相続の専門家にご状況を整理してもらうことをおすすめいたします。
なお法定相続分は遺産分割の目安となりますが、この割合通りに分割する必要はありません。遺産分割協議によって相続人全員が納得すれば、お好きな割合で分割できます。

伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続の専門家として、伊勢崎の皆様のご状況を整理し、円滑な相続となるよう全力でお手伝いさせていただきます。伊勢崎の皆様はどうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。

伊勢崎の方より遺産相続に関するご相談

2023年11月02日

Q:行政書士の先生、遺産相続手続きの流れを教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎に住む40代の主婦です。伊勢崎で共に暮らしていた夫が亡くなり、遺産相続手続きをしなければならなくなりました。伊勢崎に住む親族に手伝ってもらい葬儀は何とか終えることはできたのですが、遺産相続については詳しい者がおらず、どのように手続きをすすめればいいのか分からず困っています。
遺産相続の対象になる財産は、伊勢崎の自宅と夫の口座に残されていた数百万の預金だろうと思います。ただ、遺産相続する人が誰になるのかもよく分かりません。行政書士の先生、遺産相続の手続きは何から手をつければいいでしょうか?大まかな流れを教えていただけるとありがたいです。(伊勢崎)

A:遺産相続の流れをご説明いたします。ご自身での手続きに不安がある場合は、遺産相続の専門家までお気軽にご相談ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談いただきありがとうございます。遺産相続の大まかな流れをご説明しますが、ご不安であれば遺産相続の専門家に手続きを依頼することもご検討ください。

【遺産相続の流れ】

(1)遺言書の確認
まずは被相続人(亡くなった方)が遺言書を残されていないかを確認しましょう。原則として遺言書の内容は民法で定められている法定相続分よりも優先されるため、遺言書の有無は遺産相続においてとても重要です。伊勢崎のご自宅を遺品整理する際に、遺言書が残されていないかどうか必ずご確認ください。
遺言書があればその内容に従って遺産相続の手続きを進めますが、見つからなかった場合は手順(2)以降の流れで手続きします。

(2)戸籍調査による法定相続人の確定
被相続人の戸籍を取り寄せ、法定相続人(遺産相続する法的な権利をもつ人)を確定します。必要となるのは被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本です。この時、相続人の現在の戸籍謄本も併せて取得しておくとよいでしょう。相続人の戸籍謄本はその後の遺産相続手続きで必要となります。

(3)財産調査および財産目録の作成
銀行の通帳や、伊勢崎のご自宅が持ち家であればその登記事項証明書、固定資産税納税通知書など、遺産相続の対象となる財産に関する書類を集めます。その書類をもとに、財産目録という一覧表を作成します。

(4)遺産分割協議の実施および遺産分割協議書の作成
法定相続人同士で遺産の分配について話し合います。これを遺産分割協議といい、法定相続人全員が参加し、全員の合意を得る必要があります。協議で決定した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめ、法定相続人全員が署名し実印を押印します。この遺産分割協議書は不動産の名義変更など、遺産相続の手続きで提出が求められます。

以上が大まかな流れですが、書類の収集や財産調査などの事務的な作業は行政書士が代行することも可能です。伊勢崎の皆様の遺産相続手続きなら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士にお任せください。当事務所は遺産相続に特化しており、これまで数多くの伊勢崎の皆様の遺産相続をお手伝いしてまいりました。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2023年10月03日

Q:行政書士の先生に質問させてください。相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(伊勢崎)

伊勢崎在住の50代の女性です。先日、同じ伊勢崎の実家に1人で暮らしていた父が亡くなりました。母はすでに亡くなっており、長女である私が相続の手続きを始めようと思っています。相続ははじめてのことですので、分からない事ばかりです。相続手続きに要する時間や、各財産の手続き方法など専門家である司法書士の先生にお伺いしたいです。相続する遺産として、伊勢崎の実家と、預金がいくらかと手許現金があります。私は実家から離れて暮らしていますので、長期休暇の帰省時に手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(伊勢崎)

A:財産の種類や相続人のご状況により相続手続き完了までのお時間は異なります。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお問い合わせいただきありがとうございます。

相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つの手続きにかかる時間の目安をご説明いたします。

まずは金融資産のお手続きですが、最終的に亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類である戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きにかかる時間は、資料収集に12ヶ月ほど、書類を提出後に金融機関での処理は2~3週間程度とお考えください。

不動産の手続きも、上記と同じく被相続人の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きも金融機関の手続き同様に、資料の収集に12ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合や、行方不明の相続人がいる、未成年の方、認知症の相続人がいる場合などには、別途家庭裁判所への手続きも必要になりますのでより多くのお時間を要します。この場合はすぐに専門家へのお問い合わせをされることをお勧めします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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