相談事例

相続手続き

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2023年07月03日

Q:相続の際、遺産分割協議書は作成しなければならないものなのか、行政書士のご意見を伺いたいです。(伊勢崎)

伊勢崎在住の60代男性です。先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は高齢でしたし、晩年は入退院を繰り返していたため、私達家族もある程度覚悟はしておりました。母は既に他界しており、相続人は私と弟の2人だけです。遺品整理をしたところ遺言書はなく、財産については伊勢崎の実家と預貯金が少し残されているだけでした。そこで財産の分配について弟と話し合ったのですが、私も弟も伊勢崎にそれぞれ家庭を持っているので、実家は売却し現金で分け合おうという話になりました。

これから相続手続きに入ろうと思うのですが、知人から「財産の分け方が決まったのなら遺産分割協議書を作成した方がいい」と言われました。遺産分割協議書というのは初めて耳にしましたし、私としては作成するまでもないと思っているのですが、今後の相続手続きにおいて遺産分割協議書は必要となるのでしょうか。(伊勢崎) 

A:遺産分割協議は相続手続きにおいてあらゆる場面で活用できるため、作成しておくと安心です。

遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産分割協議で決定した内容を記し、相続人全員が署名・押印した書面のことです。

相続手続きは遺言書が優先されるため、遺言書が残されている場合は遺言内容に沿って手続きを進めますが、遺言書が無い場合は、被相続人の財産をどのように分配するか、相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを遺産分割協議といい、この内容を基に作成された遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分割について合意していることの証明となります。

遺産分割協議書は以下のような場面で活用されます。

・相続税の申告
・不動産の相続登記(名義変更)
・金融機関の手続き(口座を複数所有の場合)※
・相続人同士のトラブル回避

※金融機関での手続きの際、所定の用紙に相続人全員が署名押印する必要があります。遺産分割協議書を提出すれば、その都度署名押印する手間を省くことができます。

上記の通り、遺産分割協議書は不動産の名義変更の際に提出が求められます。ご相談者様は伊勢崎のご実家の売却を予定されているとのことですが、相続した不動産の売却にはまず名義変更が必要です。それゆえ遺産分割協議書は作成すべきでしょう。

また、あとになって「遺産分割方法に納得がいかない」「不動産を売却するつもりはない」など相続人同士の認識に食い違いが発生する可能性もゼロではありません。遺産分割協議が完了した時点で遺産分割協議書を作成しておけば、協議内容を明確化することができ、相続人同士のトラブルを回避するのに役立ちます。今後の安心のためにも、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続についての知識と実績が豊富な行政書士が、伊勢崎の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。相続手続きには煩雑なものも多いですが、伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご依頼いただけましたら伊勢崎の皆様の相続手続きが円滑に終えるよう最後までサポートさせていただきます。初回無料相談の場もご用意しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にご相談です。相続が開始したのですが、財産の不動産が遠方にあり、困っています。(伊勢崎)

私は50代の主婦です。2週間ほど前に伊勢崎の病院で母が亡くなり、相続が開始したため手続きを進めております。相続財産ですが、不動産が伊勢崎の実家以外にも沖縄にいくつか所有しておりました。私には弟がおりまして父は既に他界しており、相続人は弟と私の2人のみになります。先日、弟と母の相続について話し合いをしたところ、伊勢崎の実家含め不動産の財産は姉である私が相続しようという結果になりました。不動産の相続では所有する不動産の地域の法務局で手続きを行わなければいけないとお聞きしました。しかし、私にも家庭がありますので遠方の土地に出向くのが難しく、困っております。なにか他に相続手続きを進める方法はありませんか?(伊勢崎)

A:実際に遠方へ行かなくても、不動産相続の手続きする方法はございます。

この度は伊勢崎相続遺言まちかど相談室へご相談をいただきありがとうございます。

不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるとおり、所有する不動産を管轄している法務局(支局・出張所)で相続登記申請をしなければなりません。今回のように不動産が複数ある場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認して手続きを行う必要があります。まずは、実家の伊勢崎と沖縄にある不動産、それぞれの所在地の市町村ごとに法務局を法務省のホームページで確認していきましょう。

不動産相続手続きの申請方法は以下の3つがございます。

  1. 窓口申請
  2. オンライン申請
  3. 郵送申請

1. 窓口申請:不動産の所在地を管轄する法務局へ自身で出向いて窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行かなければなりません。

2. オンライン申請:ご自身のパソコンを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。手順としましては、まず御利用のパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールしていただき,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所へ送信するという流れになっております。

3. 郵送申請:ご自身で申請書を作成し、郵送で送付する方法です。不動産が遠方にある場合、旅費がかかってしまいますが、郵送申請ではかかる費用が郵送代のみになりますので、経費も時間も節約できます。しかし、作成された申請書にミスがあった場合、指摘されるミスを窓口受理の段階では対応することができないため、時間と手間がかなりかかってしまう可能性もあります。

不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密な規則が多くあります。1つでも書き方などに誤りがあると申請者ご本人が修正しなければなりませんので、申請自体を最初からやり直さなければならなかったり、繰り返し各法務局とのやりとりが必要になったり、と手間が増え、負担も大きくなります。
また、送付先への到着ミスを防ぐために、必ず簡易書留以上の方法により送付をしましょう。返送も郵送で受領されるかと思いますので、書類と一緒に返信用封筒も同封しておくことをお勧めいたします。

相続手続きは想像しているよりも時間と手間がかかる上、慣れていない手続きばかりでお悩みの方も多くいらっしゃいます。ご自身のみで手続きを進めるのが不安な方は、相続に詳しい専門家に相談することも一つの手段ですので、ご検討ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では今回ご案内しました不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所になっております。伊勢崎近郊にお住まいの皆様、初回無料相談を実施しておりますので、相続手続きに関してお困りごとがありましたら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。伊勢崎近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 

伊勢崎の方より遺産相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:遺産相続をおこなうにあたり法定相続分について行政書士の先生に伺います。(伊勢崎)

伊勢崎の父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場で葬儀を済ませ、今は遺産相続手続きについて家族と話し合いを始めたばかりです。父は特に遺言書のようなものを遺していないので、遺産分割について話し合う必要があると思い調べたところ、「法定相続分」とか「法定相続人」とか聞きなれない言葉が多く、話し合いが進みません。ちなみに相続人は、母と私と妹の三人です。(伊勢崎)

A:遺産分割の際の法定相続分についてご説明します。

遺産相続では被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合とで遺産分割の方法が大きく異なります。遺言書を遺していた場合は原則、その内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。しかしながら遺言書のない遺産分割では遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合うことになります。その際に「法定相続分」「法定相続人」といった言葉を耳にするかと思います。

法定相続分とは「被相続人(亡くなった人)の遺産相続する際に各相続人の取り分として法律上定められた割合」のことをいいます。また、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、民法では誰がどのような順番で遺産相続するのか定めています。相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。

なお、配偶者は必ず相続人となります。上位の人が存命している場合は、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方が存在しない、既に亡くなられているといった場合において次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、遺産相続は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。遺産分割協議において法定相続人全員で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わるため、遺産相続が開始されましたら、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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