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伊勢崎の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:父の相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

伊勢崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみになります。

先日、伊勢崎市内の父の口座がある銀行へ行き、相続手続きをしようとしたところ、私が提出した戸籍では手続きできませんでした。私が用意した戸籍は、父の死亡が分かる戸籍と私の現在戸籍です。相続手続きでは他にどのような戸籍を準備すればよいのでしょうか。(伊勢崎)

A:相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。

相続手続きで必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在戸籍謄本です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることによって、被相続人の両親、兄弟、配偶者、子供、死亡日などすべての情報を確認することができます。被相続人が死亡した時点での配偶者の有無や、認知している子や養子がいる場合も確認することができます。万が一、ご相談者様が把握されていない隠し子や養子がいることが判明した場合には、その方も相続人になりますので戸籍収集は早めに着手することをおすすめいたします。

戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1 日より戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することが可能になりました。この戸籍法の一部改正により、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍を一か所の市区町村の窓口で請求できるようになりました。ただし、広域交付の制度を利用できる人は、本人、配偶者、子、父母などに限定されており、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。

日常で戸籍を取り寄せる機会は多くはなく、相続手続きに必要な戸籍には聞きなれていない種類もあります。また、相続手続きも多岐にわたり、知識や経験がないとご自身での判断が難しくなるケースもあります。伊勢崎で相続手続きでお困りの方は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室に一度ご相談ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続に詳しい専門家が伊勢崎の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。伊勢崎相続遺言まちかど相談室には日々伊勢崎の皆様より多くのご相談をいただいています。まずは一人で悩まず、相続の専門家にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同伊勢崎の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年09月03日

Q:行政書士の先生、遺言書に記載されていない財産があるのですがどうしたらいいですか?(伊勢崎)

先日、伊勢崎の実家に暮らしていた父が亡くなりました。父は生前のうちに遺言書を遺していてくれたので、その内容に沿って遺産相続の手続きを進めればよいと思っていたのですが、困ったことが起きました。伊勢崎にある土地の一つが遺言書に記載されていなかったのです。遺言書に記載されていなかったこの伊勢崎の土地も父の名義で間違いないので、遺産相続の対象になると思うのですが、どのように手続きすればよいかわかりません。行政書士の先生、この伊勢崎の土地の対応方法を教えていただけますか。(伊勢崎)

A:その他の財産の扱いについて遺言書に記載がなければ、遺産分割協議を行いましょう。

今回のご相談内容は、遺言書の中に伊勢崎の土地が記載されていなかったということですが、まずはお父様が遺された遺言書の中に「記載のない財産の扱いについて」のような文言はないかご確認ください。

遺言書を作成する際、財産の数が多く把握しきれない方は、「その他の財産について」ひとくくりにし、その相続方法について記載するケースもあります。このような文言が遺言書にあれば、その指示に従って相続手続きを進めてください。

もし同様の記載がなければ、相続人全員で遺産分割協議を実施し、記載が漏れている財産をどのように分割するか話し合って決定しましょう。協議で決定した内容は、遺産分割協議書にまとめます。遺産分割協議書は伊勢崎の土地の名義変更の際に提出が求められますので、大切に保管してください。

なお、遺産分割協議書の書き方については特に法的な定めはなく、用紙サイズや縦書き・横書きも自由ですし、手書きでもパソコンでの作成でも構いません。相続人全員の署名と、実印による押印は必須であり、署名や押印のない遺産分割協議書は無効となりますのでご注意ください。

伊勢崎にお住いの皆様、遺言書についてお困りがある際はぜひ伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご活用ください。伊勢崎の皆様のお悩みに合わせて、遺言書の専門家が丁寧に対応させていただきます。被相続人が遺した遺言書でお悩みの方だけでなく、これから遺言書を作成したいとお考えの伊勢崎の皆様も、遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様のご来所を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年08月05日

Q:遺言書を夫婦連名で作成してもよいものなのか、行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

はじめまして。私は伊勢崎に暮らす70代女性です。遺言書の作成についてお伺いしたいことがあり、ご連絡いたしました。

私の夫も80歳を超え、万が一の時に備えて遺言書を作成しておこうと夫婦で話しております。夫婦で協力し、相続することになるであろう財産を整理し、遺産分割についても目星がつきました。
夫婦で決めたことなので、夫婦連名で遺言書を遺しておけばよいだろうと思っていたのですが、どこかで「遺言書は亡くなった後に効力を発揮する」と見かけました。そこで、どちらか一方だけが亡くなり、もう一方が生きている場合、夫婦連名の遺言書はどうなるのだろうと疑問がわきました。
行政書士の先生、遺言書は夫婦連名で作成してもよいものなのでしょうか?(伊勢崎) 

A:民法上、2人以上で1つの遺言書を作成することは禁じられています。

民放では「共同遺言の禁止」を定めており、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することは禁じられています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても、2人以上の連名がなされた遺言書は法的に無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるものとされてます。もしも複数名で遺言書を作成してしまうと、一部の者が主導的に遺言書を作成したのではないか、その他の者の意思は反映されていないのではないか、という疑いが生じてしまいます。これでは、遺言者の自由意思が反映されていないと判断されてしまうでしょう。

また、遺言書は本来、遺言者の意思で自由に撤回することができます。もしも連名で作成してしまうと、内容を撤回する際も全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。これは撤回の自由が奪われているといえます。

遺言書は、遺されたご家族へ遺言者の最終意思を伝える大切な書面です。複数人が加入することで制約がかかってしまっては、自由意思を反映させたものとはいえないでしょう。
このような理由もあり、遺言書には書き方のルールが存在し、そのルールに従って作成した遺言書でなければ法的効力が生じません。

遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、より安心で確実な遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言という方式で遺言書を作成することをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。相続ならびに生前対策の専門家として、伊勢崎の皆様の意思をしっかりと反映させた、満足のいく遺言書をなりますよう、力を尽くします。
伊勢崎の皆様へむけて、遺言書に関する初回無料相談の場をご用意しております。どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

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