相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年01月09日

Q:家族のために遺言書を遺しておきたいので、行政書士の先生に遺言書について詳しく教えていただきたい。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の男性です。今は嘱託として伊勢崎の会社に勤めておりますが、最近古い付き合いの取引先の方の訃報を受け、私自身の死後について考えるようになりました。私には妻と、子が3人おります。これまでに蓄えた財産もそれなりにあり、どの財産を誰に引き継ぐかは私の中である程度方針が決まっております。しかしその方針を直接家族に伝えたり文書に残したりはしていません。
まだまだ元気で暮らすつもりではおりますが、不幸はいつ訪れるかわかりませんので、今のうちに遺言書を遺しておきたいと思っています。遺言書についての知識がありませんので、行政書士の先生、遺言書について詳しく教えていただけますか。どうせなら伊勢崎に根付いた行政書士にお願いしたいと思い、こちらの事務所へ相談させていただきました。(伊勢崎)

A:ご相談者様のご意向をきちんと反映した遺言書が作成できるよう、行政書士がお手伝いいたします。

相続において、遺言書の有無はとても重要です。相続が発生した際に遺言書が遺されている場合は、原則として遺言書に書かれた遺産の分割方針に従って相続手続きを進めることになります。ご自身の財産の承継先を遺言書に記すことで、ご自身の意向に沿った遺産分割を叶えることができます。

相続は多額の財産が手に入る機会となることから、日ごろから仲の良いご親族同士でも意見が衝突してしまうケースが少なくありません。遺言書があれば遺産の分割について相続人同士で話し合う必要がなくなりますので、衝突のリスク回避に有効と考えられます。遺されたご家族皆様が納得のいく遺言内容を検討し、遺言書を作成しましょう。

遺言書の形式は民法で厳格に定められており、その形式に則した遺言書でなければ、せっかく作成しても法的に無効となる恐れがありますので、こちらでは遺言書の基礎知識についてご説明いたします。

遺言書(普通様式)は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の主に3つの種類があります。まずは3種類の遺言書それぞれの特徴を把握し、ご自身に合った方法で遺言書を作成するとよいでしょう。

【自筆証書遺言】 
遺言者が自筆で作成する遺言書です。紙とペンがあれば作成可能ですので費用がかからず、添付する財産目録については遺言者以外がパソコン等で作成することも認められているので手軽に作成できます。しかし、形式不備により遺言書が無効になるリスクは高いと考えられます。
また遺言書開封の際は家庭裁判所による検認の手続きをとる必要があります。※2020年7月施行の自筆証書遺言保管制度を利用し法務局にて保管していた自筆証書遺言については検認不要です。

【公正証書遺言】 
遺言者が口述した遺言内容をもとに、公証人が作成する遺言書です。法律の知識をもつ公証人が定められた形式に即して作成しますので、遺言書が法的に無効となるリスクはありません。さらに作成した遺言書の原本は公証役場にて保管されますので、偽装や紛失のリスクも防ぐことができ安心です。
また自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認が不要ですので、相続が開始したら相続人は速やかに遺言内容を確認することができます。

【秘密証書遺言】 
遺言者が作成した遺言書を、公証人によってその存在を証明してもらう遺言書です。封をした状態で提出するため遺言内容を秘密にしたい場合に用いられますが、自筆証書遺言と同様に形式不備による無効になる可能性があるため利用されることの少ない方法です。

より確実に遺言書を遺すためにも、公正証書遺言にて作成することをおすすめいたします。また、遺言書には「付言事項」というメッセージを遺すことも可能です。付言事項に法的効力はありませんが、メッセージを自由に記すことができますので、ご家族へのお気持ちや遺言書作成に至った思いなど遺されてはいかがでしょうか。

伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では地域密着型で伊勢崎の皆様の相続や遺言書に関するお手伝いをしております。伊勢崎の皆様にとって納得のいく遺言書となりますよう、遺言内容へのアドバイスや作成に必要な書類の収集など、細やかにサポートさせていただきます。伊勢崎の皆様はぜひ一度伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。

 

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