相談事例

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伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:私の財産は慈善団体に寄付したいと考えております。行政書士の先生、この希望を叶える方法をご教授ください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の70代男性です。昨年妻が亡くなり、今は伊勢崎に一人で暮らしております。妻を亡くしてから、私が亡くなった後の財産に行方について考えるようになりました。私たちに子どもはおらず私の両親もとうに亡くなっておりますので、私の財産を相続するとすれば亡き妹の子どもになると思います。しかし妹とは長い間疎遠で、妹の子どもは写真で見たことがある程度で交流は全くないと言っていいほどです。
会ったこともない親戚に財産を相続させるよりも、伊勢崎にある障害者支援施設や慈善団体などに寄付して役立てたいというのが私の希望です。私の希望を叶えるにはどうすればいいのでしょうか。(伊勢崎)

A:財産をご希望の団体に確実に寄付できるよう、遺言書を公正証書にて作成するとよいでしょう。

遺言書を作成しておけば、ご自身が逝去された後、所有していた財産を慈善団体等に寄付したいというご希望を叶えることができます。遺言書を作成しないと、ご相談者様の財産は推定相続人である妹様のお子様が相続することになると考えられます。ご相談者様の生前のうちに、ご自身の意向を反映させた遺言書を確実に残しておくとよいでしょう。

遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。今回のご相談者様のように指定の慈善団体等に財産を確実に寄付したいとお考えであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは遺言者が遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が対応しますので、方式の不備により遺言書が無効となる心配がありません。また作成した遺言書の原本は公証役場で保管しますので紛失や第三者による改ざんや変造のリスクがなく、確実に遺言を残すことができます。さらに遺言書開封の際は検認の手続きも不要となりますので速やかに手続きを開始することが可能となります。

今回のように相続人以外の団体へ財産を寄付する場合は、遺言書内で遺言執行者を指定します。遺言執行者は遺言書に記載された内容の実現のため必要な手続きを率先して行う人物ですので、信頼のおける方を指定し、その方に公正証書遺言の存在を事前に知らせておくとよいでしょう。

また団体によっては現金(遺言執行者によって現金化された財産)のみ寄付を受けつけているという可能性もあります。寄付先の団体の正式名称と受け付けている寄付内容についても事前に確認しておきましょう。

遺言を確実に残すためにも、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では公正証書遺言にて遺言書を作成することを推奨しております。作成方法について分からないことがありましたら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。遺言内容についてのアドバイスや必要書類の収集など、ご相談者様の遺言書作成が円滑に進むようサポートいたします。伊勢崎の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても問題ないでしょうか?行政書士の先生教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の50代の男性です。先日80代の父が亡くなり、伊勢崎の葬儀場で葬儀を行いました。相続手続きのために遺品を整理していたところ、父が直筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。遺言書には封がされています。遺言書を残していたことは家族ですら知らなかったので、内容は誰も把握しておりません。

相続手続きを始めるために早く内容を確認したいのですが、親族だけで遺言書を開封しても問題ないのでしょうか。(伊勢崎) 

A 自筆遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

遺言書が存在する場合、原則として遺言書に記載の内容に沿って相続手続きが進められます。

お父様が自筆で残された遺言書(自筆証書遺言)は、法務局で保管している場合を除き、自由に開封することは出来ません。家庭裁判所にて検認の手続きを行っていただく必要があります。

検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正等、検認の日現在における内容を明確にするためのお手続きです。検認を行うことで、内容を偽造、変造することを防ぐことができます。

もし検認の手続きを取らずに勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

※ただし、20207月より法務局で自筆証書遺言を保管することが可能になりました。法務局で保管していた場合に限り、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

まずは戸籍等を集め、家庭裁判所に検認の申し立てを行っていただきます。その後、遺言書に検認済証明書を添付してもらい、相続手続きを進めることになります。なおこの検認手続きには相続人全員が揃う必要はありません。また、一部の相続人の遺留分を侵害する内容が遺言書に記載されていたとしても、その遺留分は取り戻すことが可能となります。

 伊勢崎相続遺言まちかど相談室ではご相談者様の遺言書にまつわるさまざまなお困りごとへの対応が可能です。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎および伊勢崎周辺の皆様から生前の相続対策や遺言書の作成について、たくさんのご相談をいただいております。相続手続きのご負担を軽減するためにも、ぜひ初回無料相談をご利用ください。伊勢崎近郊の地域情報に詳しい専門家が、相続全般のご相談に対し幅広くサポートをさせて頂きます。スタッフ一同、伊勢崎および伊勢崎近郊にお住まいの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年02月02日

Q:両親が2人で一つの遺言書を書こうとしているのですが、このような遺言書は有効か行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

行政書士の先生に遺言書についてお伺いします。私の両親はまだ元気ですが、父には持病があり入院することもあります。先日、伊勢崎市内で行われた相続の講演会のようなものに参加した両親は、遺言書を残すと良いと言われたそうで、遺言書作成に意欲的になっています。我が家では大体のことは父親と一緒にという風潮があり、母も遺言書は父と一緒に作成したいと言っていて、可能なら二人で一つの遺言書を作成したいようなのですが、連名の遺言書なんて聞いたことがありません。母は「夫婦なので同じ遺言書でも大丈夫でしょ」と言っていますが実際のところどうなのでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書は、どのようなご関係でも二人以上の署名をすると無効です。

一つの遺言書を連名で作成する事は、民法上「共同遺言の禁止」に該当するためこのような遺言書は無効となります。「遺言書」は故人の最終意志となる大事な証書です。2名以上で作成すると作成者それぞれの意志が自由にならず遺言の意味を成しません。遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして作成されるため、複数の遺言者がひとつの遺言書を作成する場合、誰かが主導的立場にたって作成される可能性も否定できません。したがって、遺言者の自由な意思が反映されていないものと判断されます。
また、遺言書の撤回についてもその自由が奪われることになります。本来、遺言者は作成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合は全員の同意が得られないと遺言書を撤回することが出来なくなってしまいます。
なお、遺言書は法律で定める形式に沿って作成しないと原則無効となってしまいます。ご自身で好きなタイミングで作成しご自宅に保管することができる「自筆証書遺言」は手軽で費用もかかりませんが、作成の際に法律家のチェックがされることがないため法的に無効となる場合があります。

ご相談者様のご両親が遺言書の作成をご検討されているようでしたら、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
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では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

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