相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年04月04日

Q:私の財産は慈善団体に寄付したいと考えております。行政書士の先生、この希望を叶える方法をご教授ください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の70代男性です。昨年妻が亡くなり、今は伊勢崎に一人で暮らしております。妻を亡くしてから、私が亡くなった後の財産に行方について考えるようになりました。私たちに子どもはおらず私の両親もとうに亡くなっておりますので、私の財産を相続するとすれば亡き妹の子どもになると思います。しかし妹とは長い間疎遠で、妹の子どもは写真で見たことがある程度で交流は全くないと言っていいほどです。
会ったこともない親戚に財産を相続させるよりも、伊勢崎にある障害者支援施設や慈善団体などに寄付して役立てたいというのが私の希望です。私の希望を叶えるにはどうすればいいのでしょうか。(伊勢崎)

A:財産をご希望の団体に確実に寄付できるよう、遺言書を公正証書にて作成するとよいでしょう。

遺言書を作成しておけば、ご自身が逝去された後、所有していた財産を慈善団体等に寄付したいというご希望を叶えることができます。遺言書を作成しないと、ご相談者様の財産は推定相続人である妹様のお子様が相続することになると考えられます。ご相談者様の生前のうちに、ご自身の意向を反映させた遺言書を確実に残しておくとよいでしょう。

遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。今回のご相談者様のように指定の慈善団体等に財産を確実に寄付したいとお考えであれば、公正証書遺言にて遺言書を作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは遺言者が遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が作成する遺言書です。法律の知識を持つ公証人が対応しますので、方式の不備により遺言書が無効となる心配がありません。また作成した遺言書の原本は公証役場で保管しますので紛失や第三者による改ざんや変造のリスクがなく、確実に遺言を残すことができます。さらに遺言書開封の際は検認の手続きも不要となりますので速やかに手続きを開始することが可能となります。

今回のように相続人以外の団体へ財産を寄付する場合は、遺言書内で遺言執行者を指定します。遺言執行者は遺言書に記載された内容の実現のため必要な手続きを率先して行う人物ですので、信頼のおける方を指定し、その方に公正証書遺言の存在を事前に知らせておくとよいでしょう。

また団体によっては現金(遺言執行者によって現金化された財産)のみ寄付を受けつけているという可能性もあります。寄付先の団体の正式名称と受け付けている寄付内容についても事前に確認しておきましょう。

遺言を確実に残すためにも、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では公正証書遺言にて遺言書を作成することを推奨しております。作成方法について分からないことがありましたら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。遺言内容についてのアドバイスや必要書類の収集など、ご相談者様の遺言書作成が円滑に進むようサポートいたします。伊勢崎の皆様のお力になれる日を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

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