相談事例

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2023年03月08日

Q 父の直筆らしい遺言書を見つけたのですが、開封しても問題ないでしょうか?行政書士の先生教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の50代の男性です。先日80代の父が亡くなり、伊勢崎の葬儀場で葬儀を行いました。相続手続きのために遺品を整理していたところ、父が直筆で書いたと思われる遺言書が見つかりました。遺言書には封がされています。遺言書を残していたことは家族ですら知らなかったので、内容は誰も把握しておりません。

相続手続きを始めるために早く内容を確認したいのですが、親族だけで遺言書を開封しても問題ないのでしょうか。(伊勢崎) 

A 自筆遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを行う必要があります。

遺言書が存在する場合、原則として遺言書に記載の内容に沿って相続手続きが進められます。

お父様が自筆で残された遺言書(自筆証書遺言)は、法務局で保管している場合を除き、自由に開封することは出来ません。家庭裁判所にて検認の手続きを行っていただく必要があります。

検認とは、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、その遺言書の形状や訂正等、検認の日現在における内容を明確にするためのお手続きです。検認を行うことで、内容を偽造、変造することを防ぐことができます。

もし検認の手続きを取らずに勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処すると民法で定められています。

※ただし、20207月より法務局で自筆証書遺言を保管することが可能になりました。法務局で保管していた場合に限り、家庭裁判所での検認手続きは不要です。

まずは戸籍等を集め、家庭裁判所に検認の申し立てを行っていただきます。その後、遺言書に検認済証明書を添付してもらい、相続手続きを進めることになります。なおこの検認手続きには相続人全員が揃う必要はありません。また、一部の相続人の遺留分を侵害する内容が遺言書に記載されていたとしても、その遺留分は取り戻すことが可能となります。

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