相談事例

伊勢崎市

伊勢崎の方より遺産相続についてのご相談

2022年09月02日

Q:遺産相続をおこなうにあたり法定相続分について行政書士の先生に伺います。(伊勢崎)

伊勢崎の父が亡くなりました。伊勢崎市内の斎場で葬儀を済ませ、今は遺産相続手続きについて家族と話し合いを始めたばかりです。父は特に遺言書のようなものを遺していないので、遺産分割について話し合う必要があると思い調べたところ、「法定相続分」とか「法定相続人」とか聞きなれない言葉が多く、話し合いが進みません。ちなみに相続人は、母と私と妹の三人です。(伊勢崎)

A:遺産分割の際の法定相続分についてご説明します。

遺産相続では被相続人が遺言書を遺していた場合とそうでない場合とで遺産分割の方法が大きく異なります。遺言書を遺していた場合は原則、その内容に従うことになるため、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)は行われません。しかしながら遺言書のない遺産分割では遺産分割協議を行って、遺産の分割方法について話し合うことになります。その際に「法定相続分」「法定相続人」といった言葉を耳にするかと思います。

法定相続分とは「被相続人(亡くなった人)の遺産相続する際に各相続人の取り分として法律上定められた割合」のことをいいます。また、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言い、民法では誰がどのような順番で遺産相続するのか定めています。相続順位により各相続人の法定相続分は変わります。

なお、配偶者は必ず相続人となります。上位の人が存命している場合は、下位の人は法定相続人ではありません。上位の方が存在しない、既に亡くなられているといった場合において次の順位の人が法定相続人となります。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

【法定相続分の割合】※民法第900条(法定相続分)より抜粋

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

なお、遺産相続は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。遺産分割協議において法定相続人全員で分割内容を決めることもできます。

相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わるため、遺産相続が開始されましたら、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:相続手続きの際に必要な戸籍について行政書士の先生、教えてください。(伊勢崎)

私は結婚を機に伊勢崎の実家から離れて住んでおります。母は10年ほど前に亡くなっており、実家には父が一人で住んでおりました。介護も必要なく元気に暮らしていたのですが、先日突然倒れてしまい、そのまま亡くなってしまいました。
私には兄弟がいないので相続手続きは私の方で進めております。

父が亡くなったことがわかる戸籍と自分の現在の戸籍を用意して伊勢崎にある銀行に手続きをしに行こうと思っているのですが、これで手続きができるか心配で、色々調べたところで行政書士の先生にお伺いしました。相続手続きの際に必要になる戸籍はどのようなものを用意すればいいのか、教えてください。(伊勢崎)

A:相続手続きでは出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。

相続手続きには戸籍が必要ですが、戸籍には、複数の種類がありますので混乱なさる方もいらっしゃいます。相続手続きでは基本的に下記の戸籍が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍

  • 被相続人がいつ誰と誰の間に生まれた子であるか
  • その両親のもとで兄弟が何人いるか
  • 誰と結婚したのか
  • 子供が何人いるか
  • いつ亡くなったか

被相続人の出生から死亡までの戸籍には上記の情報がすべて記録されています。この戸籍により、お父様が亡くなった時点の相続人を確認することができます。(配偶者、子供の有無など)もしもお父様がご相談者様にお話をしていないお子様がいらっしゃったり、養子がいた場合、ご相談者様以外にも相続が発生しますので、早めに取り寄せて確認をしましょう。

戸籍は役所へ請求する必要があります。通常は、亡くなった方の最後の本籍地を管轄する役所へ出生から死亡までに戸籍を請求すれば、その役所にある戸籍はもらうことができます。お父様の本籍地が伊勢崎でしたら、伊勢崎にある管轄の役所で請求します。ご相談者様は伊勢崎のご実家から出てしまっているとのことでしたので、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便での請求と取り寄せが可能です。各役所のホームページなどでご確認ください。ただし、多くの人は人生の中で複数回転籍をしているため、一つの役所ですべて揃えられることはなかなかありません。以前の戸籍を取りよせるためには別の役所への請求が必要となります。

このように戸籍など必要な書類を集めるにも離れて暮らしていたご家族の相続では手間や時間がかかってしまうこともあります。必要な書類がわからなかったり、お仕事などで平日役所や銀行へ手続きや問い合わせをすることが難しかったりしてストレスがかかってしまうこともあります。

相続手続きは専門家に依頼することが可能です。当相談室では無料相談から相談に対応させていただいております。伊勢崎にお住まいの方、伊勢崎のご家族がお亡くなりになった方など、お困りの方は当相談室にご相談ください。

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2022年07月01日

Q:父が書いたと思われる遺言書を発見しました。開封しても良いものなのか、行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)

先月のことになりますが、伊勢崎の病院に長いこと入院していた父が亡くなりました。
最後くらいは住み慣れた伊勢崎の実家で過ごして欲しいと思い、葬式は伊勢崎の実家で行いました。
それから家族全員で遺品整理を始めたのですが、父が使用していた部屋のカーペットの下から遺言書が見つかりました。遺言書には封印がしてあったので中身は確認できていませんが、封筒の字を見るに父が自分で書いたと思われます。

せっかちな母は一刻も早く遺言書を開封したいようですが、何か問題があったら困ると思い、行政書士の先生に相談させていただいた次第です。父が書いたと思われる遺言書はその場で開封しても良いものなのでしょうか?(伊勢崎) 

A:お父様が書いたと思われる遺言書を開封するには、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

遺言書には作成方法が異なる3つの種類がありますが、今回伊勢崎のご実家で発見された遺言書はお父様が書かれているとのことですので「自筆証書遺言」に該当するかと思われます。自筆証書遺言は法務局の保管制度を利用した場合を除き、家庭裁判所の検認手続きを済ませてからでないと開封することはできません。

被相続人(お父様)のご家族やご親族であったとしても、検認手続きをせずに遺言書を開封してしまうと5万円以下の過料に処されることになります。ご自宅等で自筆証書遺言を発見された際は、速やかに家庭裁判所で検認手続きを行いましょう。

検認手続きでは裁判官が開封・検認を行い、相続人に対して遺言書の存在や検認日における遺言書の内容を明らかにします。そうすることで遺言書の偽造や変造を防ぐという目的があります。

検認の申立てをすると家庭裁判所から検認日の通知が届きますので、申立人は検認日に再度家庭裁判所を訪問し、持参した遺言書を提出します。検認手続きが完了したら遺言を執行するために必要な「検認済証明書」を申請・発行してもらい、遺言書の内容にもとづいて相続手続きを進めていきましょう。

なお、申立人以外の相続人は検認日に出席するかどうかは任意であり、相続人が欠けていたとしても検認手続きが中止となることはありませんのでご安心ください。 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎のみならず伊勢崎周辺の皆様から相続・遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書に精通した行政書士が個々のご事情等に合わせて最適な解決方法をご案内いたしますので、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
伊勢崎や伊勢崎周辺の皆様、または伊勢崎で相続・遺言書について相談できる事務所をお探しの皆様からのお問い合わせを、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士ならびに所員一同、心よりお待ちしております。

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