相談事例

伊勢崎市

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:法定相続分の割合をどのように計算すればよいのか、相続に詳しい行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)

先日、伊勢崎に住む母方の祖父が亡くなったと連絡がありました。伊勢崎で執り行われた葬儀に私も参列したのですが、その際に叔父から私と私の妹も相続人になるのだと言われました。実は私の母は10年ほど前に亡くなっています。本来であれば、今回の祖父の相続で相続人となるのは私の母ですが、死去しているため相続権が子である私と私の妹に移るのだそうです。その結果、祖母、叔父、叔母、私、妹の5人が相続人になるとのことでした。

叔父からは「遺産分割についてはこちらで考えておくから」と言われたのですが、気になって私の方でも相続について調べてみました。すると、法定相続分というものがあることがわかりました。遺産分割で私と妹が損することのないよう、あらかじめ法定相続分がどの程度の割合になるのか知っておきたいのですが、行政書士の先生、計算方法を教えていただけますでしょうか。(伊勢崎)

A:相続順位に応じた法定相続分の割合についてご説明いたします。

法定相続分とは法定相続人(法的に相続権が認められている人)が2人以上いる場合に、それぞれに与えられる相続割合のことです。法定相続人には相続順位があり、どの順位に該当するかによって法定相続分の割合は異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。

●法定相続人の順位

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子(孫) ※直系卑属
  • 第二順位:父母(祖父母) ※直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹 ※傍系血族

上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位の人が死亡しているなどで1人も存在しない場合に限り、次の順位の人に相続権が移ります。

伊勢崎のご相談者様の場合ですと、まず逝去されたご祖父様の配偶者であるご祖母様が法定相続人となります。次に叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人は、共に第一順位ということになります。第一順位の該当者がいるため、第二順位以降に該当する人に相続権はありません。

次に法定相続分の割合です。以下、民法より抜粋した内容をご確認ください。

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上の内容から、まず配偶者であるご祖母様が1/2の割合となります。残りの1/2を、子にあたる相続人で分けるのですが、伊勢崎のご相談者様のケースですと、叔父様、叔母様、ご相談者様、ご相談者様の妹様の4人で均等に分けるわけではありません。この場合は、被相続人の子である叔父様、叔母様、亡くなったお母様で3等分し、ご相談者様と妹様は、3等分したところからさらに2等分した割合となります。
これをまとめると以下のようになります。

  • ご祖母様:1/2
  • 叔父様、叔母様:1/2×1/3=1/6ずつ
  • ご相談者様、妹様:1/2×1/3×1/2=1/12ずつ

今回のケースですと上記のような割合になりますが、相続関係によって割合は異なります。法定相続分についてお悩みの方は、まずは相続の専門家にご状況を整理してもらうことをおすすめいたします。
なお法定相続分は遺産分割の目安となりますが、この割合通りに分割する必要はありません。遺産分割協議によって相続人全員が納得すれば、お好きな割合で分割できます。

伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は相続の専門家として、伊勢崎の皆様のご状況を整理し、円滑な相続となるよう全力でお手伝いさせていただきます。伊勢崎の皆様はどうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年05月07日

Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はありますか?(伊勢崎)

遺言書のことで行政書士の先生にご相談があります。私の夫は現在、伊勢崎にある病院に入院しております。これまでも何度か病院のお世話になったことがあるのですが、今回は入院期間が長引いていることもあり、夫も思うところがあったのかもしれません。遺言書を書きたいから先生に相談してくれと話しています。
夫は伊勢崎に不動産を複数所有しておりますので、子ども達が相続で争うことになるのではないかと心配しているようです。子ども達はみな伊勢崎を出ており、仕事が忙しいようでなかなか連絡がつかず、遺言書について相談することもできません。遺言書について専門家の先生に相談したくても、夫は外出できない状況ですので、どうすればよいものかと困っています。行政書士の先生、このような状況で夫が遺言書を書く方法はあるのでしょうか。(伊勢崎)

A:ご主人様のご容体に合わせた遺言書の作成方法をご紹介いたします。

遺言書にはいくつか種類がありますが、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者(遺言を遺す人)ご自身が、遺言の全文・日付・署名を記したうえで、押印して作成します。伊勢崎のご主人様に意識がはっきりしていて、ペンを握って字を書ける状態であれば、すぐにでも作成が可能です。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者の自筆である必要はないので、ご家族が作成を手伝うことができます。手書きやパソコン等で表を作成し、相続財産となる預金の通帳をコピーして添付すれば問題ありません。

もしもご容体が思わしくなく、自筆で遺言書を書くことも難しいようでしたら、公証人に遺言書を作成してもらう方法もあります。このような遺言書を公正証書遺言と言います。
公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を口頭などで聞き取ったうえで、公証人が遺言内容を遺言書の形式に沿った形で文章化してくれます。公証人が病床まで出向くことも可能ですので、入院中であっても遺言書作成が可能です。

自筆証書遺言の方が手軽ではありますが、厳格に定められた遺言書の形式に沿って書かれていなければ法的に無効となってしまうこと、また、法務局で保管せずにご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、相続の開始後に検認の手続きをしなければならない点がデメリットと言えます。

それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書作成に携わるため、形式不備による遺言書の無効が防げること、遺言書原本を公証役場で保管するため、遺言書の紛失や改ざんを防げる点がメリットです。ただ、作成には費用がかかることと、作成の際は2人以上の証人の立ち会いが必要なため、日程調整も必要となります。

ご主人様に万が一のことがあった場合、遺言書自体作成できなくなってしまう恐れもあります。もし公正証書遺言を作成したいというご意思があるのであれば、お早めに遺言書の専門家に依頼し、証人を手配してもらうことをおすすめいたします。

伊勢崎の皆様、遺言書は遺言者の最期の意思を伝える大切な書面です。相続において遺言書はとても重要な存在となりますので、内容に不備がなく法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の専門家に相談することをおすすめいたします。伊勢崎での遺言書作成なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様にとって満足のいく遺言書となりますよう、全面的にサポートさせていただきますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2024年04月03日

Q:財産を寄付する場合は遺言書がいいと言われたので行政書士の方教えてください。(伊勢崎)

私は伊勢崎在住の生涯独身の60代の女性です。40代のころに自宅を購入してからずっと一人暮らしをしています。私には両親の遺産がありますので生活は苦しくはありませんが、もちろん子供もいないため、最近は死後について考えるようになりました。私の死後、私の財産はどうなるのでしょうか。両親は亡くなっていますし、親戚といえば伊勢崎とは縁もゆかりもない他県に住む亡き姉の子になるかと思います。この方とは話したこともありませんので、話したこともない親戚の子に遺産を譲るのであれば、伊勢崎のために寄付したいと思います。そこで、先日市役所で寄付について尋ねたところ、確実に寄付するためには遺言書を残した方がいいとアドバイスを受けました。また寄付先についても決めた方が良いと言われたのですが、死後のことなので確実に寄付されるとわかっていた方が安心です。遺言書を作成すれば確実に希望先に寄付することが出来るのでしょうか?(伊勢崎)

A:遺言書による確実な寄付をお望みでしたら公正証書遺言が良いでしょう。

もしこのまま遺言書を作成せずにお亡くなりになると、ご相談者様の遺産は、推定相続人である亡きお姉様のお子様が相続することになるかと思いますが、遺言書で寄付先を指定すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定先に遺贈することができます。ただしどの遺言書でも確実かと言えばそうでもないので、詳しくご説明します。

遺言書の普通方式には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つあり、「確実に指定先に寄付をしたい」という場合でしたら、公正証書遺言が最もお勧めする遺言書です。こちらの遺言書は、まず公証役場に出向き、2名以上の証人の下、遺言者が伝えた内容から公証人が公正証書遺言を作成します。法律の専門家である公証人が方式に不備のない確実な遺言書を作成するというだけでなく、遺言書の原本は公証役場において保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。また、法務局で保管されていない自筆証書遺言のように開封時の検認手続きは必要ありませんので、遺言者がお亡くなりになった後はすぐにお手続きが可能となります。

なお、相続人ではない方に相続先を希望される場合は、遺言内で「遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有する遺言執行者」を指定します。遺言執行者には信頼できる方になってもらい、公正証書遺言が存在することも併せてお伝えください。
また寄付先の正式な名称ならびに寄付内容も確認してください。寄付先によっては、現金もしくは遺言執行者により現金化した財産しか受け付けない団体もあります。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

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