相談事例

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2025年06月03日

Q:行政書士の先生にお伺いします。大きな財産もなく、相続人も近親者だけの場合、遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか?(伊勢崎)

伊勢崎在住の主婦です。伊勢崎近辺で相続手続きに詳しい行政書士の先生を紹介いただき、この度ご連絡をさせていただきました。先日、80歳の私の父が亡くなりました。葬儀が終わり遺品整理をしましたが、本人が遺した遺言書やメモなどは特に見つかりませんでしたので、葬儀後に相続人が集まり、遺産の分割について話し合いを行いました。
相続の対象となる財産は、父が住んでいた伊勢崎の自宅の不動産と預貯金が少しあるのみで、他に大きなものはありません。相続人も家族だけで、今後揉めたりすることもないと思いますので、遺産分割協議書は作成せず、このまま遺産相続を終わらせようかと思っているのですが、問題ないでしょうか。(伊勢崎)

A:相続だけでなく、ご家族間のトラブル回避のためにも遺産分割協議書の作成をお勧めします。

遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものを「遺産分割協議書」といいます。遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めるため、遺産分割協議は行わず、遺産分割協議書も作成しません。

ご相談者様の場合、遺言書は見つからなかったとのことですが、不動産の登記手続きに必要となること、また、今後ご家族での手続きをスムーズに進めるためにも、遺産分割協議書は作成された方が良いでしょう。

下に遺言書がない場合で、遺産分割協議書が必要となるケースを記載しておりますので、参考にしてみてください。

遺産相続は、想定していなかった財産が突然手に入るという、非常に揉め事の起こりやすい状況となります。今まで仲が良かった親族であっても、想定外の財産をきっかけに争いに発展してしまうケースも多くありますので、相続人同士の揉め事が起こってしまった場合に、合意した内容を改めて確認できるようにするためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方が安心です。

遺産分割協議書が必要となるケース(遺言書がない場合)

  • 不動産の相続登記手続き
  • 相続税の申告手続き
  • 金融機関の預貯金口座が多くある場合
  • (遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙への相続人全員の署名捺印が必要となります)
  • 相続人同士のトラブル回避

伊勢崎の皆様、相続は何度も経験することではないので分からないことが多くあるのが当然です。相続手続きには、相続人や財産の調査などの面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかる傾向があります。伊勢崎の皆様の大切なお時間を無駄にしないためにも、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の相続専門家にお任せいただけないでしょうか。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の地域事情に詳しい相続の専門家が伊勢崎の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。伊勢崎近辺にお住まいの方で相続に関するお困り事がございましたら、まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用ください。

伊勢崎の皆様からのお問い合わせ、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしております。

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