伊勢崎の方より相続に関するご相談
2025年08月04日
Q:父の相続手続きで法定相続分の割合が分からないため行政書士の先生にお伺いしたいです。(伊勢崎)
先日、伊勢崎に住む父が亡くなりました。伊勢崎で葬儀を執り行い、相続手続きに着手したところです。遺産相続について相続人で話し合いをしていたところ、法定相続分の割合がいまいち分からず相続手続きが滞っています。相続人は母と私と弟になりますが、弟は他界しているため弟の子どもが相続人になります。この場合の法定相続分の割合はどうなるのか、行政書士の先生に教えていただきたいです。なお、遺言書は見つかりませんでした。(伊勢崎)
A:法定相続分の割合は相続順位により変わります。
民法で定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者は必ず相続人となります。配偶者以外の各相続人は相続順位が定めれており、どの順位に該当するかで法定相続分は変わります。まずは誰が法定相続人になるのか、下記を参考にご確認ください。
【法定相続人と相続順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上記の相続順位で上位の人が存命している場合には順位が下位である人は法定相続人ではないためご注意ください。上位の人がいない場合、もしくは既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人となります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、各相続人の法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が複数人いる場合には1/4をさらに人数で割ります。
遺言書がない場合には、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることができます。この際、上記の法定相続分の割合できっちり分割する必要はありません。
今回の法定相続分についての説明は以上となりますが、相続はご状況によって異なりますので判断が難しい場合にはお近くの専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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