伊勢崎の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:数年前に両親が離婚しました。私は再婚相手の相続人になるのか行政書士の方に伺います。(伊勢崎)
私は40代の伊勢崎在住の会社員です。先週、数年前に離婚しその後ほどなくして再婚した母から、再婚相手の方が亡くなったので葬儀に参列してほしいと連絡がありました。葬儀に参列することは別に構いませんが、なんで子供でもない自分が参列しなきゃいけないのか腑に落ちないまま当日を迎え、その理由が分かりました。斎場で母が、「あなたは再婚相手の相続人だから相続手続きを手伝ってほしい」と言ってきたのです。実父母が離婚したのは私が40代になってからです。未成年ならまだしも、成人を過ぎている場合、私は再婚相手の子供にはならないんじゃないかと思います。もし再婚相手の子になったら実の父親は親じゃなくなるのでしょうか?それも変な話です。私は実母の再婚相手の法定相続人にはならないですよね?この先、知らない人の相続手続きをするほど暇ではないのではっきりさせてください。(伊勢崎)
A:養子縁組をしていなければ相続人にはなりません。
法定相続人となる「子」は、被相続人(亡くなった方)の実子か養子です。ご相談者様はどちらでもないと思われるので、結論から申し上げますと、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。成人が養子となるためには養親ないし養子が養子縁組届の届出をし、双方ともに自署押印をしなければなりません。ご両親が離婚されたのはここ数年ということですので、そのような手続きを経ていたら、さすがにご相談者様もご記憶にあると思われます。
念のためご相談者様が再婚相手の方の養子である場合についてご説明しますと、手続きを経て養子となった場合にはご相談者様は再婚相手の相続人となるため、相続手続きに参加する必要があります。
ただし、養子縁組をしていた場合でも、被相続人の相続をしたくない場合には、「相続放棄の手続き」をすれば相続人ではなくなります。この場合の申述には期限があるため、相続放棄をされるようでしたら相続の専門家に早急にご相談ください。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
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