伊勢崎の方より遺言書に関するご相談
2025年12月02日
Q:入院している主人が遺言書を作成することはできるのか行政書士の先生に教えていただきたいです。(伊勢崎)
主人が伊勢崎市内の病院に入院しており、闘病生活を送っています。意識ははっきりしていますが、病状はいいとは言えず、主治医から覚悟するようにと話がありました。私も毎日のようにお見舞いに行っているのですが、最近主人から相続のことや遺言書のことを話してくるようになりました。主人は会社を経営しているため、万が一のことを考え、まだ意識がしっかりしているうちに遺言書を作成したいと考えているようです。相続人は私と子ども二人になりますが、相続の際に揉めないようにしておきたいようです。しかし、主人は退院する予定は今のところありません。入院していても遺言書を作成することはできるのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご主人様の容体が安定していれば遺言書を作成することができます。
ご主人様の容体が安定しており、意識がはっきりしていれば自筆証書遺言を作成することが可能です。ご自身の自筆で、遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印することが可能であればご主人様が病床にあったとしても作成することが可能です。自筆証書遺言には財産目録を添付しますが、こちらは自筆で作成する必要はなく、パソコン等を用いてご家族の方が作成したものでも問題ありません。この際ご主人様の預金通帳のコピーの添付が必要です。
なお、現在のご主人様が遺言書の全文を自分で自書することが困難な場合には、”公正証書遺言”という方法もあります。この方法は病床まで公証人が出向き遺言書作成のお手伝いをするものです。公正証書遺言のメリットとしては、
- 原本が公証役場に保管されるため、遺言書を紛失する可能性がないため安心
- 自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所による検認の手続きが必要ない
という点があげられます。
※2020年7月10日に施行される「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された遺言書に関しては相続開始時に家庭裁判所による検認が不要となりました。
ただし、公正証書遺言を作成するには二人以上の証人の公証人の立ち会いが必要です。ご主人様の病床に来てもらう必要があるため、日程調整に時間を要する場合があります。公正証書遺言の作成をお考えの場合には、ご主人様の意識がはっきりしているうちに、早めに専門家にご相談されることをおすすめいたします。
相続では、遺言書の有無により手続きが変わってきます。残されるご家族のためにも早めに遺言書を作成されることをおすすめいたします。伊勢崎で遺言書作成をお考えの方はぜひとも伊勢崎相続遺言まちかど相談室にご相談ください。相続・遺言の専門家が伊勢崎の皆様のお役にたてるよう、親身になってお話しをお伺いいたします。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回完全無料相談をご活用ください。
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