
遺言書
2024年08月05日
Q:遺言書を夫婦連名で作成してもよいものなのか、行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)
はじめまして。私は伊勢崎に暮らす70代女性です。遺言書の作成についてお伺いしたいことがあり、ご連絡いたしました。
私の夫も80歳を超え、万が一の時に備えて遺言書を作成しておこうと夫婦で話しております。夫婦で協力し、相続することになるであろう財産を整理し、遺産分割についても目星がつきました。
夫婦で決めたことなので、夫婦連名で遺言書を遺しておけばよいだろうと思っていたのですが、どこかで「遺言書は亡くなった後に効力を発揮する」と見かけました。そこで、どちらか一方だけが亡くなり、もう一方が生きている場合、夫婦連名の遺言書はどうなるのだろうと疑問がわきました。
行政書士の先生、遺言書は夫婦連名で作成してもよいものなのでしょうか?(伊勢崎)
A:民法上、2人以上で1つの遺言書を作成することは禁じられています。
民放では「共同遺言の禁止」を定めており、2人以上の者が同一の遺言書を共同して作成することは禁じられています。たとえ婚姻関係にあるご夫婦であっても、2人以上の連名がなされた遺言書は法的に無効となってしまいます。
遺言書は、遺言者(遺言書を遺す人)の自由な意思を反映させて作成されるものとされてます。もしも複数名で遺言書を作成してしまうと、一部の者が主導的に遺言書を作成したのではないか、その他の者の意思は反映されていないのではないか、という疑いが生じてしまいます。これでは、遺言者の自由意思が反映されていないと判断されてしまうでしょう。
また、遺言書は本来、遺言者の意思で自由に撤回することができます。もしも連名で作成してしまうと、内容を撤回する際も全員の同意を得る必要が出てきてしまいます。これは撤回の自由が奪われているといえます。
遺言書は、遺されたご家族へ遺言者の最終意思を伝える大切な書面です。複数人が加入することで制約がかかってしまっては、自由意思を反映させたものとはいえないでしょう。
このような理由もあり、遺言書には書き方のルールが存在し、そのルールに従って作成した遺言書でなければ法的効力が生じません。
遺言書の方式にはいくつか種類がありますが、より安心で確実な遺言書を作成したいのであれば、公正証書遺言という方式で遺言書を作成することをおすすめいたします。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎の皆様の遺言書作成もお手伝いいたします。相続ならびに生前対策の専門家として、伊勢崎の皆様の意思をしっかりと反映させた、満足のいく遺言書をなりますよう、力を尽くします。
伊勢崎の皆様へむけて、遺言書に関する初回無料相談の場をご用意しております。どうぞお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。
伊勢崎の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ちしております。
2024年07月03日
Q:行政書士の先生、叔父の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、何をすべきかわからず困っています。(伊勢崎)
私は伊勢崎在住の40代男性です。先日、伊勢崎でよくお世話になっていた叔父が亡くなりました。叔父は独り身で子供がいなかったこともあり、甥である私のことをよく可愛がってくれていましたので、訃報を聞いたときはとても悲しかったです。
叔父は生前のうちに遺言書を遺していたため、相続人である私の母と叔母が遺言書を家庭裁判所に持参し、検認と開封をしてもらったのですが、その遺言書に私の名前が書いてあったというのです。私も遺言書を見せてもらったところ、叔父の遺言書には、私を遺言執行者に指名するとはっきり書いてありました。遺言執行者と言われても、何をすればよいかわからないので困っています。行政書士の先生、遺言執行者は何をすればよいのでしょうか?そもそも、私は叔父の相続において相続人ではないのに、執行者を引き受けて問題ないのか、併せて教えていただきたいです。(伊勢崎)
A:遺言執行者は、遺言書に記された「故人の最終意思」を実現させる役目を担う存在です。
遺言執行者とは、その名の通り、遺言書に記された内容を執行する者のことで、遺言書を作成した人が、遺言書の中で指名することが可能です。遺言執行者は未成年者や破産者でない限り就任できますので、相続人ではない伊勢崎のご相談者様が引き受けても問題はありません。
遺言書に書かれた内容は、故人が遺した最終意思そのものといえます。遺言執行者は、故人の意思を実現させるために、さまざまな必要手続きを率先して滞りなく進めていく責務を有する存在となります。
ただ、遺言書で遺言執行者に指名されていたとしても、遺言執行者を引き受けるかどうかは、ご本人で決めていただけます。遺言執行者を断りたいのであれば、就任する前に、相続人全員に辞退する旨を伝えれば、遺言執行者への就任を拒否することができます。
遺言執行者に就任した後に途中で辞任することも可能なケースもありますが、一度就任してしまうと、本人の意思だけで辞任することはできませんのでご注意ください。就任後に途中で辞任したいという場合は、家庭裁判所への申立てが必要となります。そして辞任が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断することとなります。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重に検討して決めるようにしましょう。
遺言書に関するお悩みを抱えている伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の行政書士は、相続・遺言のプロフェッショナルです。伊勢崎の皆様お一人おひとりのお悩みを合わせた、きめ細やかなサポートをモットーとしておりますので、伊勢崎の皆様はどうぞ安心して伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用ください。
2024年05月07日
Q:行政書士の先生、入院中の夫が遺言書を作成する方法はありますか?(伊勢崎)
遺言書のことで行政書士の先生にご相談があります。私の夫は現在、伊勢崎にある病院に入院しております。これまでも何度か病院のお世話になったことがあるのですが、今回は入院期間が長引いていることもあり、夫も思うところがあったのかもしれません。遺言書を書きたいから先生に相談してくれと話しています。
夫は伊勢崎に不動産を複数所有しておりますので、子ども達が相続で争うことになるのではないかと心配しているようです。子ども達はみな伊勢崎を出ており、仕事が忙しいようでなかなか連絡がつかず、遺言書について相談することもできません。遺言書について専門家の先生に相談したくても、夫は外出できない状況ですので、どうすればよいものかと困っています。行政書士の先生、このような状況で夫が遺言書を書く方法はあるのでしょうか。(伊勢崎)
A:ご主人様のご容体に合わせた遺言書の作成方法をご紹介いたします。
遺言書にはいくつか種類がありますが、最も手軽に作成できるのが自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を遺す人)ご自身が、遺言の全文・日付・署名を記したうえで、押印して作成します。伊勢崎のご主人様に意識がはっきりしていて、ペンを握って字を書ける状態であれば、すぐにでも作成が可能です。
なお、自筆証書遺言に添付する財産目録については、遺言者の自筆である必要はないので、ご家族が作成を手伝うことができます。手書きやパソコン等で表を作成し、相続財産となる預金の通帳をコピーして添付すれば問題ありません。
もしもご容体が思わしくなく、自筆で遺言書を書くことも難しいようでしたら、公証人に遺言書を作成してもらう方法もあります。このような遺言書を公正証書遺言と言います。
公正証書遺言は、遺言者から遺言内容を口頭などで聞き取ったうえで、公証人が遺言内容を遺言書の形式に沿った形で文章化してくれます。公証人が病床まで出向くことも可能ですので、入院中であっても遺言書作成が可能です。
自筆証書遺言の方が手軽ではありますが、厳格に定められた遺言書の形式に沿って書かれていなければ法的に無効となってしまうこと、また、法務局で保管せずにご自宅等で保管していた自筆証書遺言は、相続の開始後に検認の手続きをしなければならない点がデメリットと言えます。
それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書作成に携わるため、形式不備による遺言書の無効が防げること、遺言書原本を公証役場で保管するため、遺言書の紛失や改ざんを防げる点がメリットです。ただ、作成には費用がかかることと、作成の際は2人以上の証人の立ち会いが必要なため、日程調整も必要となります。
ご主人様に万が一のことがあった場合、遺言書自体作成できなくなってしまう恐れもあります。もし公正証書遺言を作成したいというご意思があるのであれば、お早めに遺言書の専門家に依頼し、証人を手配してもらうことをおすすめいたします。
伊勢崎の皆様、遺言書は遺言者の最期の意思を伝える大切な書面です。相続において遺言書はとても重要な存在となりますので、内容に不備がなく法的に有効な遺言書を作成するためにも、遺言書の専門家に相談することをおすすめいたします。伊勢崎での遺言書作成なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様にとって満足のいく遺言書となりますよう、全面的にサポートさせていただきますので、どうぞお気軽に初回無料相談をご利用ください。
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