相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:行政書士の先生に伺います。両親が2人で遺言書を作成しようとしているのですが、連名の遺言書は有効でしょうか?(伊勢崎)

先月久しぶりに伊勢崎の実家に帰省しました。私ももう50代なので70代の両親もかなり老けたように思います。先祖の墓参りに行った日の夜、なんとなく流れから相続の話になったんですが、私には兄弟が多いので両親は遺産分割で揉めないか心配していました。そこで遺言書を書くのもアリだねなんて話していたのですが、母はよくわからないから父に作成してもらって連名で署名するのが良いと言っていたのが記憶に残っていたので今回、遺言書の専門家に聞いてみることにしました。このように夫婦連名で作成した遺言書は法的に有効でしょうか。せっかく作成してもいざ開封したときに無効となってしまったら両親の希望も叶わなくなってしまいます。両親は「夫婦で同じ財産を所有してるんだから連名の遺言書でも大丈夫だろう」と言っていました。(伊勢崎)

A:遺言書には「共同遺言の禁止」があり、二人以上の署名は無効となります。

民法上、ひとつの遺言書を2人以上の者が連名で作成することは「共同遺言の禁止」に該当するため、決してしないでください。

本来、遺言書は遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成されなければなりません。もしも遺言者が複数名いた場合、必ずしも遺言者全員の自由な意思が反映されたものとは言い切れず、また、遺言書の撤回に関しても、遺言者は完成した遺言書を自由に撤回する事ができますが、複数名の場合作成者全員から撤回の同意を得る必要があります。
「遺言書」は亡くなった方
の最後の意志でなくてはなりません。その意志は自由でなくてはならず、第三者に邪魔されるようでは遺言ではないのです。また、遺言書は法律で定める形式に沿って作成されていないと原則無効となってしまうため慎重に作成する必要があります。

特にご自身で自由に作成できる「自筆証書遺言」は手軽な遺言書として選択される方が多いですが、法的に無効となるような書き方では故人の意志が無駄になってしまいます。
ご相談者様のご両親が遺言書の作成を希望されるのであれば、まずは相続手続きに精通した専門家へご相談されると良いでしょう。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室は、相続手続きの専門家として、伊勢崎エリアの皆様をはじめ、伊勢崎周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
伊勢崎相続遺言まちかど相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、伊勢崎の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは伊勢崎相続遺言まちかど相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室のスタッフ一同、伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

まずはお気軽にお電話ください

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「伊勢崎相続遺言まちかど相談室」は伊勢崎市・太田市を中心に群馬県で相続・遺言に関して安心のサポートを提供しております。お気軽にお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-276-099

受付時間 9時00分~19時00分 土曜日も事前予約で対応中

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ