相談事例

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:両親が連名で遺言書を作成しました。夫婦が同じタイミングで亡くなる訳ではないので分けた方が良いと思うのですが、行政書士先生にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)

はじめまして、私は伊勢崎に住む50代です。私には同じく伊勢崎に住む間もなく80歳を迎える両親が住んでいます。先日実家に帰った際に80歳を迎えるにあたって私と弟のために相続の遺言書を作成した旨を両親から言われました。てっきり父と母で別々に遺言書を作成したものだとばかり思っていたのですが、なんと夫婦連名で作成したようです。両親は仲が良く年齢も同い年ですが、人それぞれ寿命はバラバラです。父と母で別々に遺言書を作成した方が良いのでは‥と思いつつ、真面目な顔で話をされたので上手く私の違和感を説明できませんでした。そもそも夫婦連名の遺言書というのは、法的に無効になるのではないでしょうか。私の知識が皆無のため、行政書士の先生から適切なアドバイスをいただきたく、ご相談しました。(伊勢崎)

A:民法上、複数人の署名がされた共同の遺言書は法的に無効です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のおっしゃる通り、たとえ婚姻関係がある夫婦であっても遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は認められません。これは民法上の「共同遺言の禁止」にあたり、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないという定めがあるからです。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」べきものです。もし複数人で遺言書を作成した場合には、遺言者の一部の人間が主導的に遺言書を作成することも可能となります。そういった事が起これば、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の考え方を担保できません。そして、遺言書の撤回を行いたいとした場合においても、もしも連名の遺言書が認められる場合においては、1人が撤回したいと思っても、他の連名の人物からの同意を得る必要があり、そうなると撤回の自由が行われる事態となります。

そもそも「遺言書」とは、故人の最終意志となる大事な書面なので、亡くなった方と別人が介入し、そこに制限がかかったり自由が損なわれてはなりません。よって、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は無効となる事をご承知おきください。

ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」はで簡単に用意ができる上に費用もかかりません。しかし、法的に無効となり亡くなった方の意志が反映されなくては元も子もありません。もしも、確実性の高い遺言書を作成するにはどうしたら良いかお考えの場合には、相続手続きに詳しいプロへご相談される事がおすすめです。

伊勢崎で遺言書や相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続や遺言に対する実績豊富な専門家が親身にお手伝いをいたします。相続や遺言書に関する疑問やご不明点など、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊勢崎にお住いの皆様、伊勢崎で相続に関する専門家をお探しの皆様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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