伊勢崎の方より遺言書に関するご相談
2026年03月02日
Q:行政書士の先生、伯父の遺言書にて遺言執行者に指名されたのですが、辞退はできるのでしょうか?(伊勢崎)
先日、伊勢崎で一人暮らしをしていた母方の伯父が亡くなりました。伯父には結婚歴がなく子供もいないのですが、この場合は私の母と、その妹の叔母が相続人になるようです。
母が伊勢崎の伯父の自宅を片付けていたところ遺言書を見つけたそうなのですが、その遺言書には甥である私を遺言執行者に指名する旨が書かれていたといいます。
私の名前が遺言書に書かれているなんて寝耳に水です。おそらく、母や叔母では手続きに不安があるからとかそのような理由で私を指名したのでしょうが、私としては遺言執行者を引き受けたくありません。母と叔母は昔から仲が悪いので、私が相続で巻き込まれるのはごめんです。
遺言書は相続において重要な書面であることは重々承知しておりますが、勝手に遺言執行者に指名されたことに不満があります。私は絶対に遺言執行者を引き受けなければならないのでしょうか。できることなら辞退したいのですが、可能ですか?(伊勢崎)
A:遺言書内で遺言執行者に指名されたとしても、就任を辞退することができます。
遺言書の中で指名された遺言執行者は、その遺言書に書かれた内容に沿ってさまざまな手続きを進める権利をもちます。遺言執行者は未成年者や破産者を除き誰でも指名することができますので、伊勢崎のご相談者様のように相続人ではない人が指名されることもあります。
伊勢崎のご相談者様は遺言執行者を引き受けたくないとのことですが、遺言執行者に指定されたからといって必ずしも引き受ける必要はなく、就任を辞退することもできます。
遺言執行者の辞退は、就任する前の辞退なのか就任後の辞退なのかによって手続きが異なります。
遺言執行者に就任する前の段階であれば、辞退する旨を相続人に知らせるだけで辞退することができますので、特に行うべき手続きはありません。
一方、遺言執行者に就任したあとに途中で辞任する場合には、相続人に伝えるだけでは辞任することができず、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。そして遺言執行者を辞任できるかどうかは家庭裁判所が判断することになりますので、ご注意ください。
伊勢崎の皆様、伊勢崎相続遺言まちかど相談室では遺言書に関するご相談にも対応いたします。
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