相談事例

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:以前に離婚した夫が、私の相続人になることはあるのでしょうか?行政書士の先生に相談です。(伊勢崎)

はじめまして。私は50代の会社員です。私は以前結婚していましたが、その夫とは10年前に離婚しました。現在は伊勢崎に住んでいて、入籍はしていないものの男性パートナーと共に充実した生活を送っています。しかし、先日同世代の友人が突然倒れて他界した事をきっかけに、自分にもいつ最後の時が訪れるか分からないのだな…と思い始めました。
そんな時にふと思い出したのが以前の夫の事です。私が突然の不幸に見舞われた際に、以前の夫に私の財産が行くことは気持ちのうえでも避けたいと考えています。可能であれば入籍はしていませんが現在一緒に暮らしているパートナーへ遺したいです…。
以前の夫の間にも、現在のパートナーとの間にも子供はおりません。このような状況において私の相続が発生した際の相続人というのは、一体誰になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:離婚した前の夫は相続人に当たりません。同時に入籍されていない現在のパートナーも相続人には当たりません。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
まず結論から申し上げると、離婚した前の夫はご相談者様の相続人にはなりません。以前の夫との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、以前の結婚に関係する方が相続人になる事はありませんので、その点は安心いただけると思います。しかし、現在伊勢崎で一緒に生活されているパートナーも、入籍はされていないという事ですので相続人にあたりません。
そもそも法定相続人とは誰に当たるのか、その順位と一緒に確認いたしましょう。
<法定相続人>
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
 第一順位:子供や孫(直系卑属)
 第二順位:父母(直系尊属)
 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

入籍はしていないけれど一緒に暮らしているパートナーは法定相続人に該当しないため、現在の状況から何もしなければ財産を残せないという事が考えられます。それはご相談者さまの本意ではないと思います。ただ、上記の「法定相続人」の全てに該当する人がいないケースにおいては特別縁故者に対しての財産分与制度を活用する事によって、財産の一部を未入籍のパートナー(内縁の夫)が受け取れる可能性が残されています。しかしこの制度活用にはまず、内縁の夫は裁判所へと申立てを行う必要があり、その申立てが認められてやっと財産の受け取りが可能となる流れです。もう既にパートナー(内縁の夫)に財産を残すことを希望されているのであれば、遺贈の意思を遺言書によって主張しておいてはいかがでしょうか。遺言書を作成する場合には、より確実な「公正証書遺言」がおすすめです。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、初回は完全無料でご相談をお伺いしております。相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いしますので、どんな些細な疑問や質問でもお問い合わせください。
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