相談事例

伊勢崎市

伊勢崎の方より遺言書についてのご相談

2021年09月03日

Q:財産を内縁の妻に残すため、遺言書を作成しようと思っています。遺言書の作成方法について行政書士の先生、アドバイスをいただけませんか。(伊勢崎)

私は現在、伊勢崎にて2人暮らしをしており、その方とは籍は入れずいわゆる内縁の妻と言われるような関係です。
今まで彼女に長く支えてもらってきたため、自身の死後は、財産を残したいのですが、内縁の妻には相続権がないということを知り、遺言書を残そうと考えています。
実は私は離婚歴があり、元妻との間に娘もいます。
娘にも財産を残しつつ、内縁の妻にも財産を残すような遺言書を作成したいと考えているのですが、どのようにすればいいのでしょうか。(伊勢崎)

A:内縁の奥さまと娘様が納得できるような遺言書を作成しましょう。

ご相談いただき、ありがとうございます。
ご相談者様がご存じの通り、内縁の奥さまには相続権がありませんので、何も対策をしなかった場合には推定相続人である娘様が財産を相続する事になります。
ご希望のように内縁の奥さまと娘様へ財産を残すための遺言書を作成しておきましょう。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式がありますが、今回のような遺言書を作成する場合には公正証書遺言の作成をおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場にて公証人が遺言内容を聞き取り、作成する方法です。
原本は公証役場で保管されるため、紛失の恐れがなく、安心です。
また、公証人によって作成されますので、様式が誤っていたため無効になってしまうことがないため、より確実な遺言書を作成できるでしょう。

公正証書遺言を作成するにあたり、気を付けたいポイントがあります。

〇遺言執行者を指定する

遺言執行者は、相続が発生した際、遺言の内容に沿って相続財産を配分する手続きを法的に進める権限を持ちます。
相続手続きの際、内縁関係の奥様が不利な立場にならないよう、予め信頼できる人を指定し、遺言書に記載しておきましょう。

〇遺留分を配慮する

遺留分とは法定相続人に定められた、最低限の割合の相続財産のことです。
遺言書によってこの遺留分が侵害されていた場合、法定相続人は遺留分の請求をすることが出来ます。
今回であれば、例えば内縁の奥様に全財産を遺贈する、という遺言を残した場合、娘様の遺留分を侵害していることになるため、娘様が内縁の奥様に遺留分の請求をし、裁判沙汰まで発展することもあります。このような事態を避けるため、お2人が納得できるような内容の遺言書を作成しましょう。

伊勢崎相続遺言相談センターでは、ご相談者様の状況に沿った遺言書作成のお手伝いを行っております。遺言書の作成をはじめ、遺言書を作成する際の注意点や生前の相続対策などもあわせてご案内いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料で承っておりますので、伊勢崎の皆さまのご相談をお待ちしております。
伊勢崎相続遺言相談センターでは伊勢崎近郊にお住まいの皆様の相続に関しまして、幅広くサポートをさせて頂きます。
伊勢崎の皆さまのご相談をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺産相続についてのご相談

2021年08月04日

Q:離婚した妻は相続人になりますか?行政書士の先生、教えてください。(伊勢崎)

伊勢崎に内縁の妻と住んでいる50代の男性です。
大病を患い、半年ほど伊勢崎市内の病院に入院していた時に、自分が死んだら自分の遺産相続はどうなるかと考えるようになりました。
今はすっかり回復しましたが、遺産相続に関して気になる点があり、ご相談させていただきました。

私は現在、内縁の妻と暮らしていますが、5年前に離婚した前妻がおります。
病気を患った時には内縁の妻が支えてくれましたので、出来れば彼女に私の財産を残したいと思っております。
前妻とはもう縁を切っており、会うこともありませんので、財産を残すつもりもありませんが、離婚した前妻は相続人になるのでしょうか。
そもそも、私が亡くなった場合の相続人は誰になるのでしょうか。
前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。(伊勢崎)

A:離婚した前妻も内縁の妻も相続人ではありません。

伊勢崎で一緒にお住まいの内縁の妻も相続権がありません。
内縁の妻へ遺産相続したい場合には、お元気なうちに対策を取る必要があります。
また、5年前に離婚した前妻も遺産相続の相続人には当たりませんので、ご安心ください。

内縁の妻へ財産を残したい場合には、遺言書で遺贈の意思を残しておくという方法があります。
遺言書には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式がありますが、今回のようなケースでは、法的により確実な公正証書遺言の作成がお勧めです。
また、遺産相続の際には法律で法定相続人が定められています。

配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

また、内縁の妻に遺産相続する方法として、「特別縁故者に対する財産分与制度」があります。
内縁者が裁判所へ申立てをし、裁判所に認められれば財産の全部又は一部を受け取ることが出来ます。
なお、上記の法定相続人に該当する人いないことが条件となります。

今回のご相談者様のようにご自身での判断が難しい時には、専門家に相談することをお勧めします。
伊勢崎相続遺言相談センターでは伊勢崎の皆様の親身になって生前対策や、戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりと対応させていただきます。

伊勢崎にお住まいのみなさま、相続についてのご相談がある方は伊勢崎相続遺言相談センターの初回無料相談をぜひご利用ください。
伊勢崎の行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをさせていただいております。伊勢崎の皆様のご相談を心よりお待ち申し上げております

伊勢崎の方より相続についてのご相談

2021年07月03日

Q:父が亡くなり相続が発生しました。行政書士の先生、相続手続きにかかる時間について教えてください。(伊勢崎)

行政書士の先生、はじめまして。私は伊勢崎で一人暮らしをしている50代男性です。

先日のことですが、伊勢崎市内の病院に入院していた父が亡くなりました。母はすでに他界しており兄妹もいないので、私が父の相続人として相続手続きを進めることになります。

そこで気になるのが相続手続きにかかる時間です。私ひとりで進めなければなりませんし、仕事が忙しくてなかなかまとまった時間もとれません。父には伊勢崎の実家といくらかの預貯金がありますが、相続手続きを終えるまでには大体どの程度の時間がかかるものでしょうか。教えていただけると助かります。(伊勢崎)

A:相続手続きを終えるまでの時間は、相続する財産の種類によって異なります。

相続手続きを終えるまでにかかる時間についてのご質問ですが、“相続する財産の種類によって異なる”というのが回答です。ご相談者様はご実家と預貯金を相続されるとのことですので、今回は不動産と金融資産に絞ってご説明いたします。

不動産の手続き

不動産を相続する場合、被相続人から相続人の名義へと変更する必要があります。その際に必要となる書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本一式
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑登録証明書
  • 固定資産税評価証明書 等

上記の書類が用意できましたら不動産の住所地を所管する法務局へ申請を行います。書類の収集には大体1~2か月、手続き自体の完了は申請後2週間程度をみておくと良いでしょう。

金融資産の手続き

金融資産(現金や預貯金等)を相続する場合は被相続人の口座を解約し、その分を相続人の口座に振り込んでもらう手続きを行います。必要となる書類は以下の通りですが、金融機関によって多少内容は異なります。

  • 戸籍謄本一式
  • 遺産分割協議書(※遺言書がない場合)
  • 印鑑登録証明書
  • 各金融機関の相続届 等

こちらの手続きについては書類の収集に大体1~2か月、金融機関の処理に2~3週間程度かかります。

今回はご相談者様が相続される不動産と金融資産の手続きにかかる時間をご説明しましたが、遺言書がある場合には家庭裁判所での手続きが発生することもあります。忙しくてなかなか時間がとれないという方は、専門家に相談するというのもひとつの方法です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎および伊勢崎周辺にお住まいの皆様の頼れる専門家として、相続全般に関するお悩みやお困りごとの解決を全力でサポートいたします。初回相談は無料です。

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