相談事例

相続手続き

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2026年01月06日

Q:以前に離婚した夫が、私の相続人になることはあるのでしょうか?行政書士の先生に相談です。(伊勢崎)

はじめまして。私は50代の会社員です。私は以前結婚していましたが、その夫とは10年前に離婚しました。現在は伊勢崎に住んでいて、入籍はしていないものの男性パートナーと共に充実した生活を送っています。しかし、先日同世代の友人が突然倒れて他界した事をきっかけに、自分にもいつ最後の時が訪れるか分からないのだな…と思い始めました。
そんな時にふと思い出したのが以前の夫の事です。私が突然の不幸に見舞われた際に、以前の夫に私の財産が行くことは気持ちのうえでも避けたいと考えています。可能であれば入籍はしていませんが現在一緒に暮らしているパートナーへ遺したいです…。
以前の夫の間にも、現在のパートナーとの間にも子供はおりません。このような状況において私の相続が発生した際の相続人というのは、一体誰になるのか教えていただきたいです。(伊勢崎)

A:離婚した前の夫は相続人に当たりません。同時に入籍されていない現在のパートナーも相続人には当たりません。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。
まず結論から申し上げると、離婚した前の夫はご相談者様の相続人にはなりません。以前の夫との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、以前の結婚に関係する方が相続人になる事はありませんので、その点は安心いただけると思います。しかし、現在伊勢崎で一緒に生活されているパートナーも、入籍はされていないという事ですので相続人にあたりません。
そもそも法定相続人とは誰に当たるのか、その順位と一緒に確認いたしましょう。
<法定相続人>
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。
 第一順位:子供や孫(直系卑属)
 第二順位:父母(直系尊属)
 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

入籍はしていないけれど一緒に暮らしているパートナーは法定相続人に該当しないため、現在の状況から何もしなければ財産を残せないという事が考えられます。それはご相談者さまの本意ではないと思います。ただ、上記の「法定相続人」の全てに該当する人がいないケースにおいては特別縁故者に対しての財産分与制度を活用する事によって、財産の一部を未入籍のパートナー(内縁の夫)が受け取れる可能性が残されています。しかしこの制度活用にはまず、内縁の夫は裁判所へと申立てを行う必要があり、その申立てが認められてやっと財産の受け取りが可能となる流れです。もう既にパートナー(内縁の夫)に財産を残すことを希望されているのであれば、遺贈の意思を遺言書によって主張しておいてはいかがでしょうか。遺言書を作成する場合には、より確実な「公正証書遺言」がおすすめです。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、初回は完全無料でご相談をお伺いしております。相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いしますので、どんな些細な疑問や質問でもお問い合わせください。
伊勢崎で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、伊勢崎相続遺言まちかど相談室の所員一同お待ち申し上げております。

伊勢崎の方より遺産相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:行政書士の先生、参考までに遺産相続の手続きにかかるおおよその時間を教えてください。(伊勢崎)

伊勢崎の実家で暮らしていた母が亡くなったのですが、遺産相続手続きのことで行政書士の先生に質問があります。
伊勢崎の実家は父の名義ですので、母の財産と言えば預金ぐらいだろうと思っていたので、遺産相続はたいした手続きもなく終わると見込んでいたのですが、実は母名義の不動産が伊勢崎にあることが分かりました。実は父もその存在を忘れていたのですが、どうやら過去に母が祖父から遺産相続したもので、まったく活用されず放置状態にあった土地なのだそうです。

父はこの伊勢崎の不動産の遺産相続手続きはすべて私に任せたいと言うのですが、私も日中仕事があるので正直あまり遺産相続の手続きに時間が取れません。今後のスケジュールを組みたいので、不動産の遺産相続手続きにかかるおおよその時間を教えていただきたいと思いご連絡いたしました。
この様子だと預金口座の遺産相続手続きも私がやることになりそうなので、預金口座の遺産相続手続きにかかる時間も併せて教えていただけるとありがたいです。(伊勢崎)

A:不動産と預金口座の遺産相続手続きにかかるお時間の目安をご案内いたします。

被相続人(亡くなった方)の所有していた財産は基本的にすべて遺産相続の対象となります(一身専属権や祭祀財産をのぞく)。その中でも不動産や預貯金口座は遺産相続の対象となることの多い財産といえるでしょう。これらの遺産相続手続きにかかるおおよそのお時間について、手続き内容と主な必要書類と共にご案内いたします。

【預貯金口座の遺産相続手続き】

  • 手続き内容:取引先金融機関にて、被相続人の口座の名義人を相続人へと変更、または口座を解約して預貯金を引き出し、現金を相続人で分配する。
  • 主な必要書類:戸籍謄本一式、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、金融機関所定の相続届 など(金融機関ごと、ならびに相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります)
  • 時間の目安:書類準備から手続き完了まで一般的に2か月弱程度

【不動産の遺産相続手続き】

  • 手続き内容:対象不動産を所轄する法務局にて、被相続人の不動産の名義人を相続人へと変更。
  • 主な必要書類:戸籍謄本一式、被相続人の住民票の除票、新たに名義人となる人の住民票、遺産分割協議書(遺言書が無い場合)、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書 など(相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります)
  • 時間の目安:書類準備から手続き完了まで一般的に2か月弱程度

なお、ご紹介したお時間はあくまでも目安で、実際には各ご家庭の状況や遺産相続の対象となる財産の種類や数などさまざまな要因で手続きに要する時間は異なってきますのでご了承ください。
お仕事などでお忙しい方はなかなか遺産相続手続きにお時間をとるのが難しいかと存じます。伊勢崎相続遺言まちかど相談室は遺産相続の専門家として、伊勢崎の皆様の遺産相続手続きの代行も承っておりますので、ぜひご検討ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎にお住まいの皆様に向けて初回完全無料の遺産相続相談会をご用意しております。相談会では伊勢崎の皆様のご状況や遺産相続に関するお悩み・ご心配事をお伺いしたうえで、今後必要となる手続き内容を整理してご案内させていただきます。伊勢崎の皆様はまずはお気軽に伊勢崎相続遺言まちかど相談室の遺産相続相談会をご利用ください。

伊勢崎の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:両親が連名で遺言書を作成しました。夫婦が同じタイミングで亡くなる訳ではないので分けた方が良いと思うのですが、行政書士先生にアドバイスを頂きたい。(伊勢崎)

はじめまして、私は伊勢崎に住む50代です。私には同じく伊勢崎に住む間もなく80歳を迎える両親が住んでいます。先日実家に帰った際に80歳を迎えるにあたって私と弟のために相続の遺言書を作成した旨を両親から言われました。てっきり父と母で別々に遺言書を作成したものだとばかり思っていたのですが、なんと夫婦連名で作成したようです。両親は仲が良く年齢も同い年ですが、人それぞれ寿命はバラバラです。父と母で別々に遺言書を作成した方が良いのでは‥と思いつつ、真面目な顔で話をされたので上手く私の違和感を説明できませんでした。そもそも夫婦連名の遺言書というのは、法的に無効になるのではないでしょうか。私の知識が皆無のため、行政書士の先生から適切なアドバイスをいただきたく、ご相談しました。(伊勢崎)

A:民法上、複数人の署名がされた共同の遺言書は法的に無効です。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせありがとうございます。

ご相談者様のおっしゃる通り、たとえ婚姻関係がある夫婦であっても遺言書をご本人以外の方との連名で作成する事は認められません。これは民法上の「共同遺言の禁止」にあたり、2人以上の者が同一の遺言書を作成することはできないという定めがあるからです。
遺言書は「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」べきものです。もし複数人で遺言書を作成した場合には、遺言者の一部の人間が主導的に遺言書を作成することも可能となります。そういった事が起これば、遺言者の自由な意思を反映させるという遺言書の考え方を担保できません。そして、遺言書の撤回を行いたいとした場合においても、もしも連名の遺言書が認められる場合においては、1人が撤回したいと思っても、他の連名の人物からの同意を得る必要があり、そうなると撤回の自由が行われる事態となります。

そもそも「遺言書」とは、故人の最終意志となる大事な書面なので、亡くなった方と別人が介入し、そこに制限がかかったり自由が損なわれてはなりません。よって、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は無効となる事をご承知おきください。

ご自身で作成し保管ができる「自筆証書遺言」はで簡単に用意ができる上に費用もかかりません。しかし、法的に無効となり亡くなった方の意志が反映されなくては元も子もありません。もしも、確実性の高い遺言書を作成するにはどうしたら良いかお考えの場合には、相続手続きに詳しいプロへご相談される事がおすすめです。

伊勢崎で遺言書や相続に関するご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。伊勢崎相続遺言まちかど相談室では相続や遺言に対する実績豊富な専門家が親身にお手伝いをいたします。相続や遺言書に関する疑問やご不明点など、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、伊勢崎にお住いの皆様、伊勢崎で相続に関する専門家をお探しの皆様はぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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