相談事例

相続手続き

伊勢崎の方から遺産相続に関するご相談

2025年01月07日

遺産相続をすることになりました。法定相続分について行政書士の先生教えてください。(伊勢崎)

伊勢崎の病院に入院していた父が亡くなり、少しずつ伊勢崎の家の遺品整理を行っています。今度、家族で集まって遺産相続について話し合うので、法定相続分にそって分割していこうかと思っていますが、法定相続分の割合が分からないので、教えていただきたいです。相続人は母と私、3年前に亡くなった弟の子ども(父から見て孫)が1人います。このようなケースの法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。(伊勢崎)

法定相続分の割合についてお伝えします。

相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められています。

亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順位に沿って配偶者と一緒に相続人となります。

〈法定相続人とその順位〉

第一順位:亡くなった方の子どもや孫(直系卑属)

第二順位:亡くなった方の父母や祖父母(直系尊属)

第三順位:亡くなった方の兄弟姉妹(傍系血族)

上位の人が亡くなっている場合にのみ、下位の人が法定相続人となります。

〈法定相続分の割合〉※下記民法より抜粋

  • 配偶者と子供が相続人である場合

配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

  • 配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いるときには原則、均等に分割します。

民法で定められている法定相続分は必ずしもこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではなく、相続人全員での話し合いを行い、全員が納得する内容であれば自由に決めることが出来ます。

 

今回のご相談者様の場合、配偶者であるお母様と子どもであるご相談者様、弟様のお子さまがいらっしゃるとのことですので、遺産相続の法定相続分は以下のようになります。

配偶者であるお母様:2分の1

子どもであるご相談者様:4分の1

弟様のお子さま:4分の1

法定相続分の割合については相続人の関係によって判断しづらいこともございます。誤った認識のまま進めてしまうと、後からトラブルに発展する可能性もございますので、遺産相続に関して判断が難しい場合には、一度遺産相続に詳しい専門家へ相談すると安心です。

 

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、遺産相続の手続きについて伊勢崎の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続の手続きに詳しい専門家による無料相談の場を設けております。
また、遺産相続の手続きのみならず、相続全般に精通した行政書士が伊勢崎の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊勢崎の皆様、ならびに伊勢崎で遺産相続の手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2024年11月05日

Q:実母の再婚相手が亡くなった場合、私は相続人になりますか?(伊勢崎)

伊勢崎在住の主婦です。実父母は私が22歳の時に離婚しました。当時、父は伊勢崎の実家に残り、私は一人暮らしを始め、母は別の方と再婚しました。以後、母の再婚相手とお会いすることはなかったのですが、突然母から再婚相手が亡くなったから葬儀に参列して欲しいと連絡がありました。お会いしたこともない方の葬儀に参列することに抵抗はありましたが、母のことが心配だったため葬儀に参列することにしました。葬儀は無事執り行われ、母と話していると私も母の再婚相手の相続人になるから相続手続きしてほしいと言われました。母は伊勢崎から離れたところに住んでおり、私が手続きのために通うのは難しいのと、何より再婚相手と面識もなければ身の周りのことを一切知らない私が相続手続きを行うのは無理があると思います。私は実母の再婚相手の相続人であり、相続手続きを行わなければならないのでしょうか。(伊勢崎)

A:ご相談者様がお母様の再婚相手と養子縁組をしていなければ相続人ではありません。

お母様の再婚相手の方とご相談者様の間で養子縁組をしていなければ、ご相談者様は相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人の実子、養子になります。万が一、ご相談者様が再婚相手の方の養子となっていた場合には、今回の相続において相続人となります。ご相談者様のご相談内容によると、ご両親の離婚と実のお母様の再婚はご相談者様が成人してからのことですので、成人が養子縁組をする場合にはご相談者様自身が届出に自署押印をする必要があります。そのため、再婚相手の方の養子となっているかどうかは、ご相談者様自身で把握されているかと思います。

再婚相手の方と養子縁組をされてる場合には相続人となるため相続手続きを行う必要がありますが、相続をしたくないというご意向の場合には相続放棄の手続きを行うことで相続する権利を放棄することができます。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、伊勢崎エリアの皆さまから沢山の相続に関するご相談をいただいております。

相続は複雑な手続きを多く、相続人間でのトラブルも起こりやすい状況でもあります。伊勢崎で相続に関するお困り事なら、伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお任せください。伊勢崎の皆様の相続を伊勢崎相続遺言まちかど相談室の相続の専門家が親身にサポートいたします。伊勢崎にお住まいの方で相続のご相談なら伊勢崎相続遺言まちかど相談室にお気軽にご相談ください。初回のご相談は完全無料でお伺いしております。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

伊勢崎の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

Q:父の相続手続きに必要な戸籍について行政書士の先生にお伺いします。(伊勢崎)

伊勢崎で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。母は既に他界しており、私は一人っ子ですので相続人は私のみになります。

先日、伊勢崎市内の父の口座がある銀行へ行き、相続手続きをしようとしたところ、私が提出した戸籍では手続きできませんでした。私が用意した戸籍は、父の死亡が分かる戸籍と私の現在戸籍です。相続手続きでは他にどのような戸籍を準備すればよいのでしょうか。(伊勢崎)

A:相続手続きに必要な戸籍は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍です。

相続手続きで必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と、相続人全員の現在戸籍謄本です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることによって、被相続人の両親、兄弟、配偶者、子供、死亡日などすべての情報を確認することができます。被相続人が死亡した時点での配偶者の有無や、認知している子や養子がいる場合も確認することができます。万が一、ご相談者様が把握されていない隠し子や養子がいることが判明した場合には、その方も相続人になりますので戸籍収集は早めに着手することをおすすめいたします。

戸籍の取り寄せ方法ですが、2024年3月1 日より戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することが可能になりました。この戸籍法の一部改正により、被相続人の出生から死亡までの連続したすべての戸籍を一か所の市区町村の窓口で請求できるようになりました。ただし、広域交付の制度を利用できる人は、本人、配偶者、子、父母などに限定されており、兄弟姉妹や代理人は利用することができません。

日常で戸籍を取り寄せる機会は多くはなく、相続手続きに必要な戸籍には聞きなれていない種類もあります。また、相続手続きも多岐にわたり、知識や経験がないとご自身での判断が難しくなるケースもあります。伊勢崎で相続手続きでお困りの方は、伊勢崎相続遺言まちかど相談室に一度ご相談ください。

伊勢崎相続遺言まちかど相談室では、相続に詳しい専門家が伊勢崎の皆様の相続手続きを親身にサポートいたします。伊勢崎相続遺言まちかど相談室には日々伊勢崎の皆様より多くのご相談をいただいています。まずは一人で悩まず、相続の専門家にご相談ください。初回は完全に無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同伊勢崎の皆様のお問い合わせをお待ちしております。

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